マイホームの建築を考えて土地を探しているときに、周辺の相場よりも著しく安価な物件をみかけた経験はありませんか。
その物件は、もしかすると埋蔵文化財包蔵地かもしれません。
この記事では、埋蔵文化財包蔵地とは何かのほか家を建築するために必要な手続きなどについてご説明するので、土地の購入を予定している方はお役立てください。
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埋蔵文化財包蔵地とは
都市部には、古くから人が住んでいた地域が多く、文化財が出土するケースは珍しくありません。
埋蔵文化財包蔵地とは、住居跡などの遺構、土器などの遺物などの文化財が埋もれている土地を指します。
埋蔵文化財には住居跡や土器のほか、貝塚、古墳、集落跡、石器、木器、金属器などがあります。
これらは、1950年に制定された文化財保護法で保護されており、私たちが昔の人々の暮らしを理解するうえでの貴重な歴史的史料です。
なお、文化庁の資料によると、埋蔵文化財の存在が判明している周知の埋蔵文化財包蔵地は、全国に約46万か所を数えると示されています。
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埋蔵文化財包蔵地に家を建築するときに必要な手続き
埋蔵文化財包蔵地に家を建築するときには、工事の60日前までに所在地の市区町村教育委員会へ届出する必要があります。
その後、都道府県の教育委員会を経由して文化庁へ提出されるのが手続きの流れです。
届出に対し埋蔵文化財を保護する必要があると判断された場合には、埋蔵文化財の記録の作成を目的に発掘調査をおこなわなければなりません。
調査の間は工事ができないだけではなく、原則として発掘調査にかかる費用は所有者の負担になります。
このように利用しにくい面があるため、売却する際には、周辺の相場よりも売却価格を安くするなどの対策が必要になるでしょう。
なお、埋蔵文化財包蔵地の近隣地に関しても手続きが必要と定めている市区町村もあるので、土地購入の際には注意してください。
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埋蔵文化財包蔵地に家を建築するデメリット
工事に係る届出に対する発掘調査の必要性の判断によって建築に関する計画が大きく変わってしまう可能性が高くなる点は、大きなデメリットです。
発掘調査が必要と判断されてしまった場合には、着工が遅れるとともに調査費用を負担しなければなりません。
また、調査が不要と判断されないときには、金融機関による住宅ローンを利用できない可能性が高い点もデメリットの1つです。
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まとめ
周知の埋蔵文化財包蔵地は周辺に比べて安いかもしれませんが、家を建築する際に発掘調査が必要と判断される可能性があります。
調査が必要になった場合には工事に着手できないだけではなく費用負担も伴いますので、土地の購入にあたっては慎重に判断してください。
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