角地は家の建ち方により日当たりも良く、2面以上が道路に接しているため、人気があると言われています。
しかし、交差点に接している角地では、隅切りが必要になるのです。
本記事では、角地の隅切りとは何か、実施が必要な基準や、発生しやすいトラブルなどを合わせて解説いたしますので、物件選びにお役立てください。
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角地の隅切りとは
隅切りは、角地の建築制限とも呼ばれており、角地に建物を建てる際に道路に面している角を切り取って、道路状にします。
交差点などで、通行を円滑にするために曲がり角を広げ、見通しを確保するのが目的です。
規定は大きく2つに分かれ、1つは建築基準法による制限で、位置指定道路などの開発基準に関連します。
もう1つは各自治体が定める条例による制限です。
建築基準法による制限の場合は、切り取った部分は道路として扱われます。
また、各自治体による条例では、長さなどの規定がなかったり、罰則規定がなかったりする場合もあります。
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角地の隅切りが必要となる基準とは
建築基準法では、位置指定道路や開発行為に対して隅切りの整備が求められ、新築分譲地などで頻繁に見受けられます。
既存の道路と位置指定道路が接続する箇所や、指定道路が曲がる箇所では、一辺が2mの二等辺三角形の隅切りが必要です。
前面の道路が6m以上ある場合や、角度が120度以上の場合は見通しが良好のため、隅切りは不要です。
自治体の条例による場合は、一般的に「道路幅員6m未満の道路が交わる角(120度未満)に面している敷地では、空き地を設ける」と規定されています。
ただし、道路の幅や長さに関する数値は、自治体でさまざまです。
また、切り取った部分の土地の所有権についても、各自治体での定義が異なります。
なお、管理者も自治体により異なりますが、一般的には敷地の所有者が所有権を有しています。
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角地の隅切りで発生しやすいトラブルとは
自治体などに買い取られた部分の土地は、敷地面積に含まれません。
そのため、建ぺい率や容積率の上限までの家を建てると、既存不適格物件とみなされる可能性があります。
既存不適格物件になると増築や改築が制限され、土地の有効活用が難しくなる可能性があるため、注意しましょう。
また、隅切り予定の土地も売買の対象となりますが、売買する際には、不動産の重要事項説明書に情報を記載する必要があります。
そのほかに、隅切り予定の土地が私道に接している場合、切り取った部分を私道の一部として取り扱われる可能性があります。
なお、私道に接している場合はトラブルが発生しないように、土地の売買前に取り扱いを確認しておきましょう。
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まとめ
角地の隅切りは、交差点などで通行を円滑にし、曲がり角を広げて見通しを確保するために実施されます。
その角地の隅切りが必要か不要かは、建築基準法によって異なります。
また、隅切り予定の土地も売買の対象となりますが、私道に接している場合はトラブルに発展しかねないので、重要事項説明書や土地の取り扱いを確認しておきましょう。
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