不動産売却は、専門的な資格を持っていない方でもできますが、複数回の不動産売却となると話は変わってきます。
「反復継続」と呼ばれる不動産売却と判断された場合は、罰則を受ける可能性があるため注意しなければなりません。
そこで今回は、反復継続とはなにかについて解説し、反復継続の罰則や反復継続にならないための対策をご紹介します。
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不動産売却における反復継続とはなにか
そもそも反復継続とは、不動産を複数回にわたって繰り返すことです。
宅地建物取引業法では「不動産を売買して利益を出す」「売主と買主を仲介して手数料を得る」といった行為を免許制にしており、これに抵触すると判断された場合は法律違反とみなされます。
ただし、反復継続には明確な基準が設けられていません。
一般的に反復継続とみなされやすいのは「不特定多数の相手に不動産の売り込みをかけている」「住み替えなどの理由ではなく利益目的で売買している」などのケースです。
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不動産売却における反復継続の罰則について
免許を所持していない状態で反復継続を実行した場合、罰則を受けなければなりません。
個人が無免許で反復継続をおこなった場合の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、最悪その両方です。
法人としておこなった取引が反復継続とみなされた場合は、1億円以下の罰金刑となります。
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不動産売却をするときに反復継続にならないための対策
個人または法人が反復継続とみなされる不動産売却をおこなうと、先述したように重い罪で裁かれるため、注意しなければなりません。
反復継続にならないための対策として、不動産売買は宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社に任せることが、もっとも適切だと言えます。
不動産会社の仲介を受ければ、たとえ利益目的で売買を繰り返したとしても、反復継続と判断されることはありません。
国土交通省は「1回限りの取引は事業性が低い」と判断しているため、不動産売買を1回限りに限定することも有効な対策になります。
また、不動産の所有期間が短い状態で不動産売却をおこなう場合も、利益目的の転売と判断されやすいため要注意です。
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まとめ
不動産売却の反復継続とは、短期間で不動産売却を繰り返すことを意味します。
免許を持たない一般人が反復継続をおこなうと、宅地建物取引業法に違反し、重い罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。
もっとも有効な対策は、専門の免許を所持する不動産会社に不動産売却を任せることです。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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