住宅ローンを借りる際に抵当権が設定された住宅を担保にして、他のローンを組む場合があるかもしれません。
複数のローンで担保にしている住宅を任意売却する際に、ハンコ代が発生するケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事ではハンコ代とは何かのほか、相場や発生するケースなどをご紹介するので、任意売却を考えている方はお役立てください。
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ハンコ代とは
任意売却するときには、不動産の抵当権を抹消しなければなりません。
住宅ローンなどを借金するとき、貸し主である金融機関は担保となる不動産に抵当権を設定し、借金が返済されない場合には物件を競売にかけられるようにします。
一方、住宅ローンを支払えないときに任意売却をおこなうと、売却額で住宅ローンの残債を支払い、売主は残った金額を取得できます。
しかし、住宅ローン以外にも借金しているなど債権者が複数の場合は、すべての債権者が抵当権を解除する書類にハンコを押印していないと任意売却できません。
売却額は抵当順位の高い第一抵当権者への支払いに多く充てられ、残りが少ないときには優先度が低い債権者は支払いを受け取れず損をする可能性があります。
このため、債権者に抵当権解除を承諾してもらえるよう担保解除料を支払う必要があり、担保解除料は俗っぽい別名でハンコ代と呼ばれているのです。
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ハンコ代の相場
任意売却をする際に債権者が複数の場合には、第一抵当権者以外の債権者に対してハンコ代を支払う必要があるでしょう。
ただし、法律などで金額が規定されているわけではないので、残債を確保できない債権者との間でトラブルが発生するのも珍しくありません。
住宅金融支援機構では目安として第二抵当権者には30万円、第三抵当権者は20万円、第四抵当権者は10万円と示しています。
任意売却のハンコ代は、残債の1割と、上記の金額を比べて低いほうが適用されます。
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ハンコ代が発生するケース
債権者が一人の場合や、複数の債権者がいても売却額が債務の合計額以上のときにはハンコ代は必要ありません。
また、競売の場合にも債権者の承諾がいらないので支払う必要はないでしょう。
競売では抵当順位が強制的に優先され、下位の債権者が権利を主張する余地はありません。
しかし、任意売却では、売却額の配分について所有者やすべての債権者の間で協議できる余地があります。
任意売却にはすべての債権者の承諾が必要なので、相場以上の金額を払わないと承諾してくれない者がいると難しくなるでしょう。
任意売却できずに競売になった場合には売却額が大きく減る傾向があり、下位の債権者には配当されない可能性が考えられます。
このように、下位の債権者には少額でもハンコ代で納得してもらい、何とか承諾を得る必要性が発生するのです。
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まとめ
下位の債権者は少額でも受け取れるよう任意売却を承諾するだろうと感じるかもしれませんが、実際にはそうとは限りません。
感情的になり損を承知で承諾しない債権者がいる可能性もあるので、ハンコ代を支払うような場合には、スムーズにいかないケースも想定して取り組んでください。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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