マイホームの建て替えを計画しているが、タイミングによって固定資産税が変わってしまうのは本当なのでしょうか。
固定資産税は1月1日時点の土地の状態で決まるため、更地になっていると税額が上がってしまいますが、建て替えの場合には特例があるので安心してください。
今回は固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や二世帯住宅の場合について解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
不動産を所有していると毎年発生する固定資産税は、1月1日に建物が建っているかどうかで課税評価額に違いが出てしまいます。
そのため、建て替えのタイミングによって1月1日に更地になっていると、評価額の減税が受けられず高額になってしまう可能性もあるのです。
更地の状態の場合、敷地面積が200㎡以下では建物がある状態の6倍、200㎡以上である場合は3倍の固定資産税が発生します。
建物が建っていると「小規模住宅用地の特例」や「一般住宅用地の特例」が受けられるので、税額が軽減されていますが、建物が建っていないと対象になりません。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは
1月1日に更地になってしまう可能性がある場合、「建て替え特例」が適用される可能性があるので適用要件をチェックしておきましょう。
まずは、前年の1月1日時点で住宅用地であった場所で、すでに建て替えのための住宅建設工事が着工されており、翌年までに完成する予定である必要があります。
また、建て替える前と後が同一の敷地であり、前年度と土地と住宅の所有者が同じでなくてはなりません。
要件を満たしていないと建て替え特例が受けられないので、しっかり内容を把握しておきましょう。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか
建て替え特例の要件は、土地と住宅の所有者が同じでなくてはなりませんが、二世帯住宅を建てるための建て替えの場合には注意が必要です。
特例を利用するための条件は二世帯住宅も同じなので、親名義の土地に子どもが家を建てるときに、子ども名義にしてしまうと対象になりません。
このような場合には、親名義にするか親子で共有名義にするなどの対策が必要です。
また、住宅用地は200㎡までは評価額の1/6が課税標準とされ、200㎡を超える部分は1/3になります。
二世帯住宅にするとき、もとの家よりも大きな家になる場合には課税標準の特例から外れてしまい、税額が上がってしまう可能性が高いです。
建物のタイプを玄関から完全に分けるメゾネットタイプにすると、それぞれが一戸と判断されるので、400㎡以下までを小規模住宅用地と判断されます。
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まとめ
1月1日の時点で建て替えのために更地になる可能性がある場合には、建て替えの特例を利用して固定資産税が上がってしまうのを防ぎましょう。
適用要件には工事に着工していて翌年中に完成する、名義が同一であるなどがあるため、二世帯住宅への建て替えの場合には注意が必要です。
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