不動産を所有している方が、売却をしようとしても入院中で、本人が対応できない場合もあるでしょう。
不動産の売却には本人がいない場合でも、売却ができるケースもあります。
今回は不動産の所有者が入院中でも売却できるのか、売却方法を自分と親、認知症になった場合でご紹介していきます。
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所有者である自分が入院しているときに不動産を売却する方法
まず、病院で契約をする方法です。
不動産の売却は原則として売主と買主が立ち会って契約をする必要がありますが、契約する場所はどこでも問題ありません。
そのため、自身が入院中の場合は、病院でも契約することができます。
次に、代理人に委任する方法です。
自身の病状によっては来院してもらっても、契約の対応ができない場合があります。
そのときは、家族や弁護士などに代理人になってもらい、委任状に代理人の権限を記載して委任してもらいましょう。
最後に、名義変更です。
不動産の名義を子どもなどに変更して、売却をしてもらう方法もありますが、贈与方法によっては贈与税などが発生する可能性もあります。
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所有者である親が入院しているときに不動産を売却する方法
まず子どもが代理人となる方法です。
自分の子どもであれば安心して売却を依頼できますが、委任状や不動産所有者の印鑑証明などを用意する必要があります。
次に、名義変更する方法です。
親の名義から子どもの名義に変更すれば、子どもが売却できますが、譲渡で名義変更する場合には注意が必要です。
他の相続人から見れば、特別扱いで相続前に財産をもらっていると思われてしまうため、事前に相続人すべての方へ説明をしましょう。
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所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法
認知症になってしまった場合は、成年後見人に売却をしてもらいます。
成年後見人は認知症などで判断能力がなくなってしまった場合に財産を守るために親族や弁護士などが代理人となり、代わりに物事の判断をします。
成年後見人の決め方は、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は家庭裁判所が後見人を決めるものです。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるときに事前に後見人を決めておきます。
そして、決められた後見人が、不動産の売却活動をおこなえます。
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まとめ
今回は不動産の所有者が入院中でも売却できるのか、売却方法を自分と親、認知症になった場合でご紹介してきました。
入院中でも売却は可能で、買主に来院してもらう方法と代理人に売却してもらう方法、名義変更をして売却してもらう方法があります。
入院者が自分と親、認知症では売却方法が異なるため注意しましょう。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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