一般的には土地や建物の不動産を所有している方には固定資産税が課税されます。
しかし、相続時に固定資産税のかからない土地も存在します。
この記事では固定資産税のかからない土地とはどんなものか、相続税はかかるのかやそんな土地の活用方法についてご紹介しますので参考にしてください。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは
課税評価額が30万円未満の土地や、墓地・保安林・国有林などの土地が当てはまります。
課税標準額には免税点が設定されており、土地の場合は30万円未満の場合課税されません。
また、国の保有している土地にも固定資産税はかかりません。
国立学校や、病院、公園などがこの国が保有している土地に当てはまります。
先ほどご紹介したような墓地・保有林・国有林などの公的な性質の強い土地も地方税法によって定められており、固定資産税がかかりません。
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固定資産税がかからない土地でも相続税はかかるのか
結論から述べると、固定資産税がかからなくても相続税はかかります。
土地を相続した場合、相続税と登録免許税の2種類の税金を支払わなければなりません。
その土地の価格に応じて変化するのが相続税です。
また、相続登記する際に必要になるのが登録免許税です。
そのため、相続する場合はきちんと申告し、税金を支払うようにしましょう。
きちんと申告すると、控除や特例を利用でき、相続税を抑えられますのでぜひ利用しましょう。
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固定資産税のかからない土地を相続した後の活用方法
見晴らしが良い土地の場合、太陽光発電システムを設置がおすすめです。
定期的なメンテナンスは必要になりますが、電力を供給でき、売電もできるでしょう。
もし、活用方法が見つからない場合は売却し、現金化もおすすめです。
活用して継続的に利益を得るのも魅力的ですが、現金化すると一度にまとまったお金を手にでき、その後の土地の管理も必要なくなります。
相続前に活用しないと決めている場合や、売却できそうにない土地の場合は事前に相続放棄するのも方法です。
土地だけ相続放棄はできませんので、他に相続予定の資産がない場合に相続放棄を視野に入れましょう。
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まとめ
国が保有している土地や地方税法で定められている土地、課税標準額が30万円未満の土地は相続時に固定資産税がかかりません。
しかし、相続税や登録免許税はかかりますのできちんと申告しましょう。
太陽光発電システムを設置する活用方法や売却して現金化する方法もあります。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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