離婚をした場合、これまで住んでいたマンションの住宅ローン残債はどうなるのか。
残債を誰が支払うのか、折半の必要があるのかなど気になる部分があるでしょう。
こちらの記事では、離婚時にマンションの住宅ローン残債をどう支払うか、折半の必要性や売却方法をご紹介します。
離婚時にマンションの残債は折半する必要がある?
残債がある場合の支払い義務は「住宅ローンの名義人」に生じるため、どちらが該当するかを確認します。
財産分与の対象は夫婦で共に築いた財産のため、残債などの「負債」は財産分与で折半する対象ではありません。
夫婦で折半する必要はないのです。
ただし、ペアローンを利用して夫婦共有名義になっている場合や、どちらかが連帯保証人になっているときは、夫婦ともに支払い義務があります。
残債の支払いについては、まず住宅ローンの名義人が誰か、ローンの種類はなにかを確認しましょう。
離婚時に残債があるマンションを処分する方法
財産分与では、マンションを売却した収益を現金化させて折半するケースが多いです。
ただし、住宅ローンを完済できるアンダーローンと残債がマンションの売却価格を上回るオーバーローンがあるため、それぞれの処分方法をご紹介します。
アンダーローンの場合
マンションを売却すると住宅ローンを完済でき、手元には利益が残ります。
そのため、売却にて得た利益を夫婦で分配するケースが多くみられます。
また、売却をせずにどちらか1人がマンションに住み続ける場合もあるでしょう。
家の名義人がマンションに住むほうに変わっても、住宅ローン名義人は変わらないため支払い義務があるのは夫と妻どちらなのかに注意しましょう。
オーバーローンの場合
マンションを売却しても完済できないため、通常の売却ができません。
そのため、離婚後も夫か妻どちらかがマンションに住み続ける選択をする方が多いです。
その際は、ローン名義人がマンションに住み続けると支払いがスムーズです。
また、金融機関から承諾を得られれば、マンションの任意売却ができます。
売却代金で住宅ローンを返済できますが、残債があれば名義人が支払いを続けます。
まとめ
離婚時にマンションの住宅ローン残債がある場合、折半の必要性と処分方法についてご紹介しました。
夫婦で折半する必要はありませんが、ペアローンなど共有名義の場合は注意が必要です。
また、売却によりどれだけローンを支払えるかによって、処分方法が異なります。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングにお任せください。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
KYODOハウジング メディア 担当ライター
京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。