長年所有している農地を売却したいと考えている方には、しっかり売却できるか気になる方がいるかもしれません。
生産緑地と呼ばれる農地に指定されると解除するまで売却できないうえに、簡単に解除することができません。
この記事では、生産緑地とは何か、解除するための要件と売却方法、解除する際の注意点をご紹介します。
生産緑地とは何か
生産緑地とは、生産緑地法と呼ばれる法律によって決められた、市街化区域内にある農地を指します。
市街化区域内にある土地は固定資産税や相続税が高くなるよう設定されています。
しかし、生産緑地法によって市街化区域内の農地は各種税負担の軽減措置を適用できるのです。
現行の生産緑地法は1992年に改正され、指定される要件として「30年間農業を継続する営業義務」が設定されました。
営業義務が解除される都市は1992年の30年後は2022年のため、不動産業界ではこのことを「2022年問題」と呼んでいます。
農地を所有する多くの方が農地を売却して、土地の過剰供給による価格の下落が懸念されているのです。
生産緑地の指定を解除して売却する方法
生産緑地を売却するには、指定を解除する必要があります。
以下の3つの要件のいずれかに該当する場合、指定の解除ができます。
●生産緑地の主たる従事者の故障が認められる場合
●生産緑地所有者の死亡した場合
●指定されてから30年経過した場合
主たる従事者とは、主に農業をおこなっている方を指します。
故障には失明・腕や足の喪失など、農業を継続できないほどの障害が含まれます。
要件を満たした場合、指定を解除するには、まず市区町村に買取申出をすることが必要です。
申出をすると、買取か買取不可の通知が届きます。
買取不可のケースでも、申出から3か月が経過すると自動的に指定が解除され、売却が可能になります。
生産緑地の指定を解除する際の注意点
生産緑地の指定を解除すると固定資産税の軽減措置も解除されるため、税額が10倍程度まで跳ね上がります。
そのため、指定を解除した後はすぐに売却したほうが良いでしょう。
生産緑地のなかには、相続税の納税を猶予する特例が適用されているものがあります。
指定を解除すると、相続税に利息を加えた「納税猶予額」を支払う必要が生じる可能性があるでしょう。
買取申出をおこなうと、自治体や他の農家の方が買取をしますが、確実に買い取ってもらえるとは限りません。
売れ残ってしまった場合、高額な納税猶予額の支払いを求められる場合があるため、注意点として覚えておくと良いでしょう。
まとめ
今回は生産緑地とは何かなどをご紹介しました。
生産緑地は、市街化区域内の農地を指し、税金の軽減や相続税の納税を猶予する特例を適用できます。
要件を満たせば指定を解除でき、売却が可能になります。
自治体などから買い手が見つからない場合は、不動産会社に相談してみましょう。
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