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農地の納税猶予とは?手続きや注意点をご紹介

カテゴリ:不動産お役立ち情報

農地の納税猶予とは?手続きや注意点をご紹介

大きな農地を相続することになったときに懸念点としてあげられるのは税金ではないでしょうか。
広大な農地に相続税がかかるとかなりの金額になるのではと心配になるでしょう。
しかし、実は農地には納税猶予というものがあります。
この記事では農地の納税猶予についてご紹介します。

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農地における納税猶予とは

広大な農地に税金がかかると誰も農地を引き継がなくなってしまいます。
そういった農家離れをなくすために納税猶予特例があります。
農地を相続し、農家を引き継ぐとなった場合は税金の支払いに猶予が与えられるのです。
対象となる農地は決まっていて、農業に使用されていた土地はもちろん、特定貸付や認定都市農地貸付をおこなっていた土地です。
猶予となる税金は相続税だけでなく贈与税も該当します。

農地の納税猶予を受けるための手続きとは

はじめに注意しておきたいのは納税の「免除」ではなく「猶予」です。
猶予を受け続けるためには3年ごとに手続きを繰り返す必要がありますので覚えておきましょう。
手続きの最初は各自治体の農業委員会で引き続き農業を続けているという証明書を発行しましょう。
そのあとは農地の納税猶予の特例を利用する旨を期限内に税務署に報告します。
一旦農業委員会に戻り、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を発行してもらいます。
そして最後は再度税務署に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出することで税金の猶予手続きは終わりです。
書類がいくつかあり複雑ですが、わからない場合は税務署の方に聞くことで丁寧に教えてもらえます。

農地の納税猶予を利用するときの注意点とは

先ほども述べたように税金の「免除」ではなく「猶予」です。
もし、数年後に農業を辞めるとなった場合は利子付きで税金の納付が必要になりますので注意しましょう。
また、他の注意点として、この特例を受けられるのは相続人のみです。
所有者の死亡により相続した方、もしくは亡くなる前に生前贈与された方のみが対象ですので、第三者への譲渡では利用できない特例です。
そして基本的なことですがその土地で農業をやるからこそ猶予を受けることができます。
耕作以外に土地を利用していた場合は猶予取り消しとなりますので注意しましょう。

農地の納税猶予を利用するときの注意点とは

まとめ

この記事では農地の納税猶予についてご紹介しました。
農家の減少を抑えるために農地の相続をした方には納税猶予特例を利用できます。
手続きが必要ですが、申請することで相続税や生前贈与による贈与が猶予されます。
ただし、いくつかの注意点がありますので事前に確認してから利用するようにしましょう。
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