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不動産売却は成年後見人でも可能!知っておきたい基礎知識を解説

不動産売却は成年後見人でも可能!知っておきたい基礎知識を解説

不動産売却は原則として物件の持ち主がおこないますが、成年後見人がいれば手続きを代行できます。
不動産の持ち主が売却手続きをおこなえなくなることも多いので、成年後見人をとおす方法も確認しておくと良いでしょう。
今回は、そもそも成年後見制度とは何かにくわえ、成年後見人を選任する手続きや不動産売却の方法も解説します。

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成年後見制度とは?成年後見人による不動産売却の基本

成年後見制度とは、認知症などで社会生活が困難になった方を助ける制度です。
本人に代わって契約手続きなどをおこなう後見人を選任し、判断能力が低下した方をサポートするのです。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、前者ではサポートを受ける本人が、後者では家庭裁判所が後見人を選任します。
このような違いから、すでに認知症になっている段階では法定後見制度を使うのが通例であり、任意後見制度は選べません。
誰を自分の後見人とするかを自ら決めたい場合は、認知症になる前に任意後見制度を使っておく必要があります。

不動産売却にあたって成年後見人を選任する手続き

持ち主に代わって不動産売却をおこなう成年後見人を選任したい場合、まずは本人(サポートを受ける方)の所在地を管轄する家庭裁判所で申立てをおこないます。
申立てが可能なのは、本人やその配偶者、4親等以内の親族、市区町村長です。
申立てが終わると、提出した書類の内容や事情を考慮したうえで、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
実際に誰を成年後見人とするかは家庭裁判所の判断となり、申立ての際に推薦した方が選ばれるとは限らないので注意が必要です。
このような手続きにあたっての必要書類には、申立書やその付表、後見人等候補者身上書、親族関係図などが挙げられます。
必要書類は数が多いので、申立てを始める前によくご確認ください。

成年後見人による不動産売却の方法

成年後見人が不動産売却をおこなう場合、対象の物件が居住用かどうかが大事なポイントとなります。
居住用の不動産では、本人の住まいが勝手に売られる懸念があるため、家庭裁判所から売却の許可を取るように定められています。
売却の許可を得る際にも家庭裁判所への申立てが必要であり、準備すべき書類も多いので注意しましょう。
非居住用の不動産なら家庭裁判所の許可は不要であり、成年後見人の判断で売却できます。
ただし、本人の意思を尊重すること、本人の利益となる売却であることなどを満たしたうえで、正当な価格で売却しなくてはなりません。

成年後見人による不動産売却の方法

まとめ

成年後見制度とは、認知症で判断能力が低下した方をサポートする制度です。
成年後見人を選任したいときは、管轄の家庭裁判所に必要書類を揃えて申立てをおこないます。
成年後見人による不動産売却は、売却対象の物件が居住用かどうかで方法が変わるので注意が必要です。
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