親などから不動産を相続する際に、その不動産が未登記のままのケースがあります。
このような場合には、そのまま相続して良いか悩む方は少なくないでしょう。
そこで今回は相続時に「不動産が未登記の場合がある理由」「未登記のまま相続するデメリット」「未登記の不動産を相続する方法」などを解説します。
相続時に不動産が未登記の場合がある理由
不動産の所有権を主張するためには不動産登記が欠かせません。
しかし、この登記はあくまでも自己申告であり現状義務ではないため、不動産が未登記の場合があるのです。
このように登記が義務ではないと、何世代にも渡って相続されてきた未登記の不動産で、所有者が不明となってしまうことも珍しくありません。
また、管理が面倒な場所にある不動産の場合には相続人が決まらないまま問題を先送りにして、そのまま放置されるケースもあります。
さらに、住宅ローンを利用せずに自己資金のみで建てた住宅だと、最初から登記簿が作成されないこともあります。
未登記の不動産をそのまま相続するデメリット
現在は不動産の登記をしなくてもペナルティはありませんが、2024年度中には相続登記が義務付けられる見とおしである点がデメリットです。
所有者不明の未登記不動産をなくすために民法や不動産登記法などが改正され、正当な理由なく登記申請をおこなわない場合には、10万円以下の過料を科せられます。
また、相続した不動産を未登記のままにしておくと、その不動産の所有権を主張できない点もデメリットです。
さらに、未登記の不動産をそのまま売却したくても、登記がなければ買主が住宅ローンを借りられないため、事実上売買ができないのもデメリットといえます。
未登記の不動産を相続する方法
未登記の不動産には、本来は新築時におこなうべき表題登記がされていないものと、表題登記はしていても相続によって所有者が変わる際におこなう相続登記がされていないものの2種類があります。
表題登記がされていない場合は、所有権を取得してから1か月以内の表題登記が義務付けられているため、相続人決定後に表題登記と相続登記を続けておこなってください。
また、親が祖父母から相続した土地のなかには、表題登記はされていても親が相続登記をおこなっていないものもあります。
現在は相続登記をしなくても罰則などはありませんが、2024年度には相続登記が義務化される見とおしですので、早めに相続登記を済ませておくのがおすすめです。
親の相続人だけでなく祖父母の相続人も探したうえで、どのように遺産を分け合うか決める遺産分割協議をおこない、その内容を遺産分割協議書に残してから相続登記の申請をしましょう。
まとめ
不動産登記は現時点で義務ではないため、未登記のままとなっている不動産もあります。
しかし、今後は不動産登記が義務付けられる見とおしであるなどのデメリットがあり、未登記のままとしておくことはおすすめできません。
未登記の不動産を相続する場合には、表題登記と相続登記の方法もチェックしておきましょう。
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