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根抵当権の付いた不動産を相続!対応方法を解説

カテゴリ:不動産お役立ち情報

根抵当権の付いた不動産を相続!対応方法を解説

抵当権という言葉は聞き慣れていても、根抵当権という言葉には馴染みがない方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、根抵当権付き不動産を相続するケースも存在するため、その対応方法は押さえておきたいところです。
今回は、根抵当権の付いた不動産を相続する際の対応について解説します。
根抵当権付きの不動産を相続した方は、ぜひ参考にしてください。

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根抵当権の付いた不動産を相続!根抵当権とは?

根抵当権とは、主に企業が利用する権利で、不動産の担保価値を算出して貸出可能な上限を定め、その範囲内であれば何度もお金を借りたり返済したりできる性質のものです。
企業や経営者が所有する不動産などに設定されるケースが多い理由は、必要に応じて金融機関からお金を借りる際にいちいち登記する必要がなく、使い勝手が良いためです。
一般の消費者が根抵当権を設定する場合はごくまれです。
しかし、注文住宅の建築時に利用する住宅ローンや、リバースモーゲージなどで設定されることがまれにあります。
抵当権との主な違いは、権利の移譲可否です。
抵当権は債務者から移譲の許可が不要であるのに対し、返済時期や金額が不明確な根抵当権は、元本の確定までは債務者からの移譲許可が必要とされます。
ただ、相続の開始から6か月を過ぎても登記をしていないと元本が確定し、根抵当権としての効果が失われるので注意しましょう。
根抵当権を利用し続けたいのであれば、相続を急がなければなりません。

不動産に設定された根抵当権をそのまま相続するには

根抵当権をそのまま維持して相続する方法は、まず所有者の変更に応じた所有権移転登記をおこないます。
次に、債務者を被相続人から相続人へ変更する、債務者変更登記を実施します。
そして、最後に事業を引き継ぐ相続人を債務者とする、指定債務者の合意の登記をおこなうのが一連の流れです。

相続した不動産に設定された根抵当権を抹消する方法とは

債務が残っている場合に根抵当権を抹消するには、まず不動産を売却して完済する方法が挙げられます。
ただ、不動産売却後も債務が残る場合には、相続放棄を検討するのもひとつの方法です。
なお、相続放棄をおこなうには相続開始から3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
また、債務が残っていない場合には、借り入れ先の金融機関から合意を得られれば、抹消登記が可能です。
事業を営んでいない限りは根抵当権を設定するメリットは少ないため、将来的な手間を考慮すると、相続時に抹消登記をおこなうのが良いでしょう。

相続した不動産に設定された根抵当権を抹消する方法とは

まとめ

以上、根抵当権の付いた不動産の相続について解説しました。
根抵当権とは、一定の限度額内であれば繰り返し融資を受けられるという権利です。
相続時には、登記手続きを踏んでそのまま相続もでき、債務を完済すれば抹消登記も可能です。
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