不動産を所有していると固定資産税がかかってくることは、マイホームの購入を検討している方であればご存じでしょう。
しかし、不動産を売買するときにも支払う必要があることは意外に知られていません。
今回は固定資産税とは何か、不動産購入時にいくらかかるのか、納付時期はいつなのかについて解説します。
不動産の購入でかかってくる固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に課せられる税金です。
そもそも固定資産とは、現金などとは異なり流通を目的とせず消耗品でもない資産のことです。
土地や家屋のほかにも会社で使用しているコピー機などの事業用資産である償却資産も固定資産とされています。
固定資産税は、その年の1月1日にその固定資産を所有している方に課せられる税金です。
つまり4月に固定資産を売却するとしても、その年の固定資産税は全額1月1日時点の所有者にかかってくるということです。
売買契約を交わす際、引き渡し日を基準に固定資産税の分担方法を決めて契約書に記載するため、不動産購入のタイミングでも固定資産税を支払うことになります。
引き渡し日前は売主が負担、引き渡し日以降は買主が負担するのが一般的な分担です。
不動産の購入時に固定資産税はいくらかかるの?
固定資産税はその年の1月1日に固定資産を所有している方にかかるものですが、税金の起算日は都道府県によって異なります。
関東では1月1日、関西では4月1日を起算日として採用しているケースが多いようです。
しかし、京都や広島などは1月1日を起算日としているため、正確な起算日については自治体のホームページで確認しましょう。
不動産売買時の固定資産税がいくらかかるのかは、この起算日を基準に日割計算をおこない求めます。
1月1日が起算日で引き渡し日が6月1日の場合、1月1日〜5月31日までの分を売主が負担し、6月1日〜12月31日までの分を買主が負担します。
4月1日起算日の場合は4月1日〜5月31日分までが売主、6月1日〜3月31日が買主負担となるということです。
たとえば1月1日起算日で6月1日引き渡しの固定資産税の買主の分担は、「固定資産税額×(6月1日〜12月31日の日数)/365日」で算出できます。
不動産購入後の固定資産税はいつ支払う?
固定資産税は毎年4月〜6月に納付通知書と納付書が送付されてくるので、納付書にしたがって支払います。
固定資産税は1年を4回の期に分けて支払うのが一般的ですが、期の分け方は自治体によって異なります。
6月、9月、12月、翌年2月としている自治体もあれば、6月、8月、11月、翌年1月としている自治体もあるので、確認しましょう。
固定資産税は納付書に記載された納付期限までに必ず支払いましょう。
納付期限までに支払わないと延滞金が発生する恐れがあります。
まとめ
固定資産税は不動産を所有するとかかってくる税金ですが、購入時も無関係ではありません。
起算日がいつなのかによって分担する固定資産税の額が変わってくるので、自治体のホームページなどで確認しておくと良いでしょう。
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