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相続時精算課税制度とはどんな制度か?計算方法や注意点をご紹介!

カテゴリ:不動産お役立ち情報

相続時精算課税制度とはどんな制度か?計算方法や注意点をご紹介!

相続を検討しているなら「相続時精算課税制度」という言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。
しかし、くわしい内容や利用するメリットまでは知らない方も多いはずです。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、計算方法や注意点をご紹介します。

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相相続時精算課税制度とはどのような制度?

相続時精算課税制度とは、適用対象者である60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子どもや孫が贈与を受けた際に、2,500万円まで税金が免除される制度です。
しかし、贈与者が亡くなった場合には、遺産だけでなく生前贈与した財産も合わせて相続税が課せられます。
要は税金の先送りができる制度であるため、基本的には節税対策としての有効性は認められないでしょう。
適用対象となる財産の種類や回数には制限がないので、財産を子どもや孫世代に早期移転したい場合に活用できます。

相続時精算課税制度の計算方法とは

相続税の計算方法は、基礎控除の金額によって異なります。
基礎控除額内だった場合は、相続税が課税されないため「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算可能です。
法定相続人が妻と子ども2人のケースでは「3,000万+600万×3人=4,800万円」となり、取得財産が4,800万円までは贈与税が非課税となります。
基礎控除額以上だった場合は、取得金額に応じた税率を掛けて総額を計算しますが、5,000万円以下の場合は税率20%で控除額は200万円です。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点とは

相続時精算課税制度は、基本的には節税対策にならないことが注意点です。
しかし、贈与時の価格を相続時にも適用できるため、財産の目減り時に相続できれば節税効果を実感できるかもしれません。
また、制度を活用して生前贈与を受けた場合には、物納ができないことも注意点として挙げられます。
相続で引き継いだ現預金よりも税金が高く、支払いができないという事態に陥るケースも珍しくありません。
贈与をする、もしくは受ける場合には、相続時に課せられる税金のこともしっかり考えておくことが大切です。
損をしないためにも、制度の特徴をしっかりと押さえ、状況に合わせた対策をしていきましょう。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点とは

まとめ

相続時精算課税制度は、贈与時に課せられる税金を免除できる制度ですが、タイミングによっては税金の先送りにしかなりません。
相続時には生前贈与された財産にも税金が課されるため、より高額な支払いが必要になるケースもあります。
注意点を押さえ、損をしないように理解を深めておきましょう。
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