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不動産の相続税評価額とは?建物や土地の計算方法もご紹介!

カテゴリ:不動産お役立ち情報

不動産の相続税評価額とは?建物や土地の計算方法もご紹介!

不動産をはじめとする財産を相続することになった際は相続税を納める必要があります。
その相続税を算出する際に用いられるのが「相続税評価額」ですが、いったいどのようなものか、どのように計算するのかがわからない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不動産相続時における相続税評価額の概要や計算方法について解説します。

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不動産の相続税評価額とは

相続税評価額とは、被相続人の財産相続時にかかる相続税の計算に用いる価額のことです。
相続税は課税価格の合計金額から基礎控除を差し引いた課税遺産総額にもとづいて計算されますが、財産の評価基準は一定ではありません。
そこで国税庁は財産ごとに評価基準となる「相続税評価額」を定めており、それに則って相続税を計算しているのです。

不動産相続時における相続税評価額の計算方法(家屋・建物)

相続税評価額は、家屋と土地とにわけて算出します。
家屋・建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じなので、故人が利用していた家屋を相続する際の計算方法は「固定資産税評価額×1.0」です。
固定資産税評価額は毎年市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」を見ればわかります。
ただし、家屋を第三者に賃貸していた、賃貸アパートを相続した場合は計算方法が異なるので注意が必要です。
故人が第三者に貸していた家屋の相続税評価額は「固定資産税評価額×(1-借家権割合)」で求めます。
なお、借家権割合は一律30%に設定されています。
一方、賃貸アパートにおける計算方法は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。
賃貸割合はアパート全体の床面積に対して貸している部屋の床面積がどのくらいを占めているかを割り出した数値を指します。

不動産相続時における相続税評価額の計算方法(土地)

土地の相続税評価額の計算方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、毎年国税庁が公表している路線価に相続した敷地面積をかけて相続税評価額を算出する方法です。
路線価が付されていない場所は倍率方式で計算します。
倍率方式は固定資産税評価額に税務署ごとに設定された一定の倍率をかけて求めるやり方です。
なお、500㎡を超える宅地や借地権など土地によっては減額要素があり、相続税が抑えられることもあります。

不動産相続時における相続税評価額の計算方法(土地)

まとめ

相続税評価額は相続税を求める際の基準となる価額ですが、財産の種類によって計算方法が異なる点に注意が必要です。
建物の場合は固定資産税評価額と同じですが、土地の場合は路線価方式や倍率方式などを用いて相続税評価額を求められます。
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