山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 任意売却のデメリットとは?信用情報や連帯保証人との関わりをご紹介!

任意売却のデメリットとは?信用情報や連帯保証人との関わりをご紹介!

任意売却のデメリットとは?信用情報や連帯保証人との関わりをご紹介!

住宅ローン返済が滞った状態になった場合に、使える手段のひとつとして挙げられるのが「任意売却」です。
任意売却は競売と比べると、周りにローン滞納を知られるリスクがない、市場相場に近い価格での物件売却が可能などのメリットがありますが、当然ながらデメリットもあります。
今回はそんな任意売却のデメリットについてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

任意売却のデメリット①信用情報に傷がつく

任意売却のデメリットとしてまず挙げられるのは、たとえ競売ではなく任意売却を選んだとしても、個人信用情報機関には延滞の事実が登録され、いわゆるブラックリスト入りしてしまうことです。
もっとも、これは任意売却そのもののデメリットというよりは、そもそも任意売却を開始する時点で住宅ローンを延滞している状況なので、その事実を任意売却によって消すことはできないということになります。
それに、ブラックリスト入りするといっても、競売で物件を手放すよりはまだ良いほうです。
競売で物件を手放した場合、落札額で相殺できなかった分の残債は一括返済を求められることになりますが、それができないので自己破産、という流れになってしまいます。
つまり競売になった場合、信用情報には延滞よりも重い自己破産が記録されることになるのです。

任意売却のデメリット②連帯保証人などの同意が必要

任意売却をするには、債権者である金融機関および連帯保証人の同意が必要であり、手続きが簡単ではないこともデメリットとして挙げられます。
任意売却は市場相場に近い価格で売却できるのが特徴です。
しかし、任意売却後にも残債が残りその額が大きいと見込まれる場合には、債権者である金融機関が任意売却に同意してくれないこともあるのです。
また、そもそも任意売却を認めていない金融機関もありますので、その場合は当然ながら同意は得られません。
ほかにも、上記でお伝えした通り債権者だけでなく連帯保証人にも任意売却に同意してもらうことが必要になります。
連帯保証人は住宅ローン債務を連帯して負う責任があるため、残債が多ければ任意売却に同意しない可能性もあり、また連絡が取れない場合などは任意売却手続き自体を進めることができません。

任意売却のデメリット②連帯保証人などの同意が必要

まとめ

今回は任意売却のおもなデメリットについて解説しました。
競売にかけられることにくらべれば、任意売却は良いでしょう。
しかし、信用情報に傷が付いたり、連帯保証人の同意で手続きが面倒だったり、決して良いことずくめではないことも覚えておきましょう。
KYODOハウジングでは、京都市山科区の不動産売買に関するご相談を承っております。
非公開物件情報を知るための会員登録や、不動産売却に関する査定相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

京都市山科区で不動産売却されたい方はこちら
≪ 前へ|ライフステージの変化にともなう不動産売却について解説   記事一覧   転勤時に不動産を売却するメリットやデメリットとは?注意点も解説!|次へ ≫

トップへ戻る