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2項道路とは?土地の売却前に絶対確認しよう!

2項道路とは?土地の売却前に絶対確認しよう!

土地や建物の売却のポイントとなる2項道路という言葉はご存じでしょうか。
2項道路に面している土地は、とくに問題のない道路に面している土地より売却することが難しいです。
今回の記事では、2項道路に関する基礎知識と売却するときの注意点についてまとめています。
ぜひ最後まで読んで、2項道路に関わる土地の売却方法を理解しましょう。

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2項道路とはどんな道路?

2項道路とは、幅員が4m未満の道路のことです。
建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域内にある建物の敷地は幅員4m以上の道路と2m以上接するが必要があります。
これを接道義務と言います。
では、接道義務を果たしていないのに建っている建物があるのが不思議ですよね。
ここでは、2項道路について簡単に解説していきます。

2項道路と建築基準法上の道路

2項道路は建築基準法第42条2項によって定められている道路です。
そして、建築基準法第42条1項の道路は幅員が4m以上ある道路です。
なぜ2種類の道路があるのかというと、建築基準法の制定に関係があります。
建築基準法は昭和25年に制定され、接道義務もこの年から始まりました。

接道義務を果たしていないのに建物が建っている理由

理由は主に2つあります。

1つ目が建築基準法制定の前に作られたため
建築基準法制定前に建っていた建物は違法建築物とみなされません。

2つ目がセットバックをしたため
後ほど解説しますが、セットバックをおこなうことで建物を建築することが可能になります。

2項道路の土地を売却するときの注意点

2項道路に新しく建物を建てる場合はセットバックが必要になります。
セットバックとは道路を広くするために、敷地を後退させることです。
たとえば、道路の幅員が2mのとき、敷地の境界と道路の中心からの距離は1mとなります。
このとき、建物を建てる部分を1m後退させると中心から2m離すことができます。
向い側も同じように1m後退させると、幅員4mの道路が完成します。
ですが、向い側の道路が川や崖であったり、向かい側にもう家が建っていたりする場合は、自身の土地のみで幅員が4mになるまで下がる必要があります。
そのため、2項道路に面した土地を売却する場合は、向かい側の状況を買主にしっかりと伝えるようにしましょう。

2項道路の土地を売却するときの注意点

まとめ

2項道路に接道している土地について解説しました。
2項道路に接道している土地を売却する際は、セットバックは可能なのかや何mセットバックすれば良いのかなどトラブルにならないよう、きちんと調べて売却するようにしましょう。
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