土地の種類によって不動産売却のしやすさが変わるのはご存じでしょうか。
土地の種類は「地目」と言われています。
この記事では、「地目の解説」と「地目変更の方法」についてまとめています。
最後までお読みいただき、ぜひ土地売却にお役立てください。
土地の種類の「地目」とは?
地目とは簡単にいうと、その土地をどのような目的で利用するかを表したものです。
ここでは地目について解説していきます。
地目の種類は全部で23種類
地目の種類は不動産登記法で23種類に分類されています。
有名なものであれば、以下の地目があります。
●宅地
●田
●畑
●山林
●雑種地
この地目によって売却価格や売却のしやすさが変わってきます。
農地でも売却は可能?
農地の状態でも売却は可能ですが、宅地の売却と比べると労力がかかります。
なぜなら、農地のまま売却するには農業委員会から許可を得る必要があるからです。
この許可は農地法第3条第1項に基づくもので、農地の所有権が移転するときに必要となります。
農地法第3条第1項には所有権が移転しても、農地を管理し続けられるかというのが判断基準としてあります。
農業委員会の許可を得る難しさは、住む地域の農業委員会の厳しさによって違います。
このことから、宅地の売却と比べて、農地は農業委員会からの許可を得るという工程が増えて売却に時間がかかることが多くあります。
農地を売却するための「地目変更の方法」を3ステップで解説
基本的に農地を一般の人に売却し、所有権移転をすることはできません。
なぜなら、一般の人が農地を取得すると、農地を管理することができないからです。
そのため、農地を売却する前に「宅地」へ地目変更をする必要があります。
地目変更は以下の3ステップでおこなうことができます。
ステップ1 農業委員会に許可をとる
地目変更は農業委員会から許可を得る必要があります。
無断で地目変更をおこなうと懲役刑や罰金が課せられるので注意しましょう。
ステップ2 造成と基礎工事
地目は、現在の土地の状態によって登記されます。
たとえば、畑を宅地に地目変更するため、農業委員会から許可をもらったとします。
許可をもらった直後に地目変更の申請をおこなっても、土地の状態は畑のままなので地目変更はできません。
そのため、地目変更の申請をする前に、造成と基礎工事をして宅地として使える状態にしておきましょう。
ステップ3 法務局へ申請する
最後に地目変更したい土地を管轄している法務局へ、地目変更の申請をおこないましょう。
法務局が現地調査をおこない、問題がなければ地目変更することができます。
まとめ
農地からの地目変更は、農業委員会の許可をとったり法務局へ申請をしたりと時間と手間がかかります。
そのため、専門的な知識のある行政書士や土地家屋調査士に相談するのと良いでしょう。
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