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相続登記未了の土地を売却したい!売却の流れと相続登記の義務化を解説

相続登記未了の土地を売却したい!売却の流れと相続登記の義務化を解説

相続登記未了の土地を売却したいけれど、やり方がわからずお困りの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記未了を解消する流れと、法改正後の相続登記の義務化についてご紹介します。
先祖から受け継いだ財産ですが、手続きをしないと、子や孫では手に負えない事態になりかねません。
次の代が安心できる基盤を作りましょう。

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相続登記未了の土地を売却する流れは?

相続人を確定して相続未了を解消した後、売却します。
複数代にわたる場合、戸籍を基にした家系図の作成業務と遺言書の有無がポイントです。
名義人が亡くなった当時の民法で相続人がきまり、そのたびに遺言書も確認して相続額を確定します。
次の流れは、土地の売却に対する相続人全員の同意の取得です。
人数が多いなど同意の取得が困難な場合は、遺産分割協議も検討します。
もし、相続登記未了の土地に抵当権の設定があれば、抹消手続きもしなければなりません。
しかし、抵当権者の相続人を探すなど、さらに時間と手間がかかります。
そこで、抵当権設定登記の抹消登記手続きを、元本と利息、遅延損害金の合計を供託する方法が一般的です。
相続登記も抵当権の抹消も、どちらも法務局に申請します。
相続人全員の戸籍謄本が必要ですが、戦災により取得できないときなど市区町村が発行する告知書でも代用可能です。
登記が完了すると相続登記未了は解消し、土地を売却できます。
作業には法律の専門知識が必要ですので、司法書士などに依頼しましょう。

相続登記未了の土地を売却するための義務化とは?

相続登記未了を解消するため、2021年に相続登記の義務化の改正法案が可決され、2024年を目途に施行されることになりました。
背景は、名義人がわからない土地が増え、復興作業や公共工事が困難になったことです。
また、売買も不可能なため、個人や企業による利用もできません。
この改正法が施行されると相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。
また期限までに正当な理由なく相続登記の申請手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる罰則もあります。
また相続人申告登記も新たに創設され、申請義務のある人が、相続が始まったことや自身が相続人であることを申し出れば、相続登記の義務を履行したものとして認められるものになります。
相続人申告登記の具体的な申請方法について詳細は現在未定ですが、相続人が単独で申請でき簡易なものとなる見込みです。
また名義人の登記情報に変更があった場合も、2年以内に変更手続きが必要となります。
変更しなかった場合も罰則の対象になるので、注意しましょう。

相続登記未了の土地を売却するための義務化とは?

まとめ

相続登記未了のままでは土地を売却できませんが、専門家に依頼すれば解決できます。
今後、相続登記を義務化する法律が施行され、現在相続登記していない人にも罰則が課される可能性があります。
今は罰則はありませんが、できるだけ早めに登記申請することをおすすめします。
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