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不動産を売却する際のレインズとは?その仕組みや契約内容などについて解説

不動産を売却する際のレインズとは?その仕組みや契約内容などについて解説

家や土地を売却したい方としては、その不動産情報をより多くの方に見てもらいたいはずでしょう。
今や、その不動産の売買においてもネットワークシステムを利用する時代です。
そしてその代表格とも言えるのがレインズで、そこに登録することで素早く買い手を見つけることができるのです。
では、そのレインズとはどういったもので、その登録方法や契約方法についてご紹介していきます。

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不動産売却においてのレインズとは

家や土地をお持ちで、何らかの理由でその家や土地を売却しようとお考えの方であれば、より早くそしてより高く売りたいはずでしょう。
通常であれば不動産会社に依頼して、買い手を見つけてもらう流れとなりますが、さらに効率よく売るために、レインズへ物件登録の方法があります。
このレインズとは、売買物件の各情報をデータ化したもので、そのデータはネットワークを通じてレインズの会員となっている不動産会社がいつでも閲覧できるといったものです。
これは国土交通省が指定した不動産流通機構により運営されているもので、そこに登録されている物件は不動産会社だけが閲覧できるようになっています。
つまり多くの仲介業者がそこに登録されている情報を共有できるため、いわゆる販路が広がり、素早く買い手を見つけることができるのです。
このシステムは一般の方が利用することはできません、そのため貴重な個人情報が広く流出する心配もなく安全だといえます。

レインズを利用して不動産売却をする際の登録義務

お持ちの不動産をなるべく早く、そして高く売るためにはレインズと登録義務のある媒介契約を不動産会社と結ぶことで、その希望にかなり近づくことになります。
まず不動産会社に依頼する媒介契約の種類は、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類あります。
「一般媒介契約」はレインズへの登録義務は任意になりますが、「専任媒介契約」は媒介契約締結日の翌日から7営業日以内、「専属専任媒介契約」では媒介契約締結日の翌日から5営業日以内にレインズへの登録が義務付けられています。
「専任媒介契約」の場合、不動産会社1社のみとの契約が基本ですが、売主自身が買い手を見つけることもでき、売主への販売状況の報告は2週間に一回以上となります。
「専属専任媒介契約」は、「専任媒介契約」と同じく不動産会社1社のみと契約となります、しかし「専任媒介契約」と違い、売主自身が買い手を見つけることは禁じられていて、売主への販売状況の報告は1週間に1回以上と頻繁な報告が義務付けられています。
登録義務が任意とされている「一般媒介契約」も相手の不動産会社が承諾すれば可能となりますが、登録したがらないところが多いのが実情です。

レインズを利用して不動産売却をする際の登録義務

まとめ

レインズは全国に4つの事業所がありますので、地域性や地元の情報に強く、売主としては心強い存在と言えるでしょう。
安心で安全な、そして適正価格による売却をご希望の方はこちらの記事を参考に、ぜひ参考にしてみてください。
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