まとまった金額が動く不動産売却では、売却後に利益が出るか損益が出るか、どのくらいの利益が出るかなどで支払うことになる税金や利用することができる優遇措置などが異なってきます。
この記事では、不動産の譲渡所得税について簡単に解説していきます。
はじめての不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
不動産売却の前に知っておこう!不動産の譲渡所得税とは?
不動産の売却では損益が出るケースと利益が出るケースの2つがありますが、今回ご案内していくのは利益が出るケースの税金のお話。
不動産を売却して得る売却益は譲渡所得と呼ばれる種類の所得で、所得税や住民税などが課される所得にあたります。
不動産用語でよく耳にする譲渡所得税はこれらの税金の総称として使われており、譲渡所得は「収入金額-取得費-譲渡費用」でもとめることができます。
不動産売却で利益が出る際は注意!譲渡所得税の税率とは?
実は、譲渡所得にかかる所得税と住民税の税率は、売却する不動産を所有していた期間によって異なるもの。
所有期間が5年を超すかどうかが税率を見極めるポイントとなり、5年以下となる場合は「短期譲渡所得」、5年超となる場合は「長期譲渡所得」に該当することになります。
短期譲渡所得に該当する場合は15%の所得税と5%の住民税、長期譲渡所得に該当する場合は30%の所得税と9%の住民税が課されることとなります。
確定申告の際には、基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税の申告と納付も必要になるため注意しましょう。
また、所有期間が10年以上のマイホームにあたる不動産を売却する場合は、ケースに応じて、特別控除などの特例、損益通算や繰越控除の特例などを利用できることがあります。
マイホームの売却にかかわる譲渡所得税の軽減措置とは?
自宅として使っていたマイホームを売却して譲渡益が出る場合の譲渡所得税の軽減措置として、3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例、買換えの特例の適用があります。
3,000万円の特別控除の特例が適用された後に軽減税率の特例が適用されることもありますが、買換えの特例に関しては、前述した2つの特例との選択適用となりますので注意しましょう。
また、マイホームを売却して譲渡損益が出る場合は、新たにマイホームを取得するかどうかでも損益通算することができる金額が異なっており、譲渡益・譲渡損益ともにどの特例の適用を受けるかによっても、準備が必要な書類が異なってきます。
まとめ
不動産の売却益にかかる譲渡所得税には、不動産の所有年数や売却にいたった背景に応じた税額の軽減措置などが用意されています。
自分のケースはどのケースにあてはまるのかを正しく判断し、所得税と住民税を賢く納めていきましょう。
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