山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却をするなら知っておきたい!媒介契約の意味と種類とは?

不動産売却をするなら知っておきたい!媒介契約の意味と種類とは?

不動産売却をするなら知っておきたい!媒介契約の意味と種類とは?

不動産売却をするうえで、契約に関する基本的な部分は押さえておきたいところですよね。
スムーズで理想的な売却活動のために、契約の種類や特徴については知っておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却における媒介契約とは何かについて解説します。
媒介契約の種類や特徴にも触れて説明するので、ぜひ参考にしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の売却における媒介契約とはどのような契約?

不動産を売却する場合に個人で買い手を探すのは困難なので、不動産会社へ仲介を頼むのが一般的ですが、その際、不動産会社は依頼者の不利にならない売買契約の締結が義務付けられています。
そこで、対象の不動産について、どのような条件で売却活動を実施するのか、成功報酬金額はいくらなのかを取り決めるのが媒介契約です。
契約にあたり、不動産会社は契約の有効期間や取り決めた内容を記載した媒介契約書を作成します。
これによって依頼関係を明確にし、仲介業務にかかわるトラブルを未然に防ぐことができるのです。
また、意思決定をするうえで双方のさまざまな条件を整理できるメリットもあります。

不動産売却における媒介契約にはどんな種類があるのか?

媒介契約にあたっては、その種類と特徴も理解しておくと良いでしょう。

●一般媒介
一般媒介は同時に何社とでも契約の締結が可能なので、幅広く買い手を探せるのが特徴です。
くわえて、自分で買い手を探す、自己発見取引も認められます。
媒介契約のなかで、もっとも自由度の高いものといえるでしょう。
ただ、販売報告とレインズへの登録は任意なので、現状把握が難しく、情報を拡散させづらいのがデメリットです。
なおレインズとは、国土交通大臣より指定され、運営されている不動産流通機構標準情報システムで、登録すれば全国の不動産会社と情報を共有できるというものです。

●専任媒介
専任媒介とは、1社のみと媒介契約を結ぶもので、自分で買い手を探す直接取引も認められています。
なお、不動産会社は契約締結から7日以内のレインズへの登録が義務付けられており、依頼主への販売報告も2週間に一度と定められています。
専任媒介は、買い手が見つかりやすく、スムーズに売却が進みやすいのでおすすめです。

●専属専任媒介
専属専任媒介では直接取引が認められず、特定の1社と契約します。
制限される部分が多い契約ですが、その分、仲介のサポートが手厚いメリットがあります。
比較的早く売却できるのが特徴ですが、1つの不動産会社を頼りに売却を進めるので、慎重に不動産会社を選ばなければなりません。

不動産売却における媒介契約にはどんな種類があるのか?

まとめ

以上、不動産売却にあたり知っておきたい、媒介契約とは何か、その種類と特徴について解説しました。
媒介契約とは、不動産売却にあたり仲介業者を結ぶ契約で、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。
これから不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
KYODOハウジングでは、京都市山科区エリアを中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|擁壁は不動産の売却に影響ある?擁壁の判断方法について解説!   記事一覧   土地の査定方法とは?前面道路や土地の形状との関係も解説!|次へ ≫

トップへ戻る