住宅ローンの滞納を続けていると、任意売却ができないケースがでてきます。
そもそも任意売却とはどんな方法かというと、住宅ローンが残っている状態にも関わらず金融機関の合意を得ることができれば、土地と家を売却できる方法のことです。
ここでは不動産の売却を検討中の方に向けて、住宅ローンの滞納を続けて任意売却できない場合、どうなるのかについてご紹介していきます。
不動産の任意売却ができないケース
不動産の任意売却ができないケースとしては、次のようなことが挙げられます。
管理費などの滞納が多額である場合
任意売却を希望するケースには、管理費が払えず滞納している場合も少なくなく、滞納額が多額の場合には任意売却できないこともあります。
銀行や金融機関が許可しない場合
在宅ローンが残っている物件は、銀行や金融機関のものであるため、銀行と金融機関から許可されなければ任意売却はできません。
所有者や保証人などの本人確認ができない場合
住宅ローンを借りている本人もしくは連帯保証人と連絡が付かず確認もできない場合、当然ながら任意売却はできず、自動的に競売にかけられることになります。
連帯保証人や連帯債務者が反対している場合
通常であれば、連帯保証人や連帯債務者が反対する理由はないので、稀なケースです。
購入希望者のための内覧ができない場合
任意売却の場合は、内覧を受け付けなくてはならない決まりがあるため、例外はあるものの基本は内覧必須となります。
競売が目前である場合
競売がもうすぐ入札期限のところまで進行している場合は、中止した際に入札者たちの迷惑になってしまうため、もう任意売却はできません。
初めから任意売却が不可の金融機関で借りた場合
金融機関には住宅ローンの貸付時点からすでに、任意売却を認めないと提示している機関が存在します。
このような機関で在宅ローンを借りた場合には、当然ながら任意売却は不可となります。
住宅ローンの滞納を続けている場合に不動産の任意売却ができないとどうなる?
そもそも住宅ローンの滞納を続けていると、不動産を任意売却できないケースが多いです。
不動産を任意売却できない場合、不動産は競売にかけられ債務者は財産を差し押さえられます。
そして競売が始まってしまえば不動産の所有者は従うしかなく、一般的に競売は安価での売却となってしまうため、任意売却での売却方法よりも手元に多くの負債が残ってしまう可能性があります。
また任意売却であれば、引っ越しの費用を金融機関が控除してくれることもあるのですが、競売の場合は控除を受けられずにそのまま強制的に家から退去しなくてはなりません。
最終的には自己破産を余儀なくされる可能性もありますし、自己破産をした場合にも税金は免除されるわけではないので、注意しなくてはなりません。
まとめ
不動産の任意売却ができないケースについてや、不動産の任意売却ができないとどうなるのかについてご紹介してきました。
住宅ローンが滞納状態の場合は任意売却できないケースが多いので、金融機関に相談するなど手遅れにならないように、早めに対処することが重要です。
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