都会では道路に面した間口が狭く奥のほうに建っている家をよく目にします。
土地が旗のような形をしていることから旗竿地と呼ばれますが、旗竿地にはどのような特徴があるのでしょうか。
今回は旗竿地の不動産の特徴と売却する方法について解説します。
不動産売却時に押さえておきたい旗竿地の特徴とは?
旗竿地とは、道路に面する間口が狭く奥のほうに敷地が広がる土地のことです。
建築基準法では原則、幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければならない接道義務があります。
接道義務に基づき土地区画をすると、十分な敷地面積がとりにくい都心部などでは旗竿地が生まれやすくなります。
では旗竿地の特徴を見ていきましょう。
土地評価が低い
旗竿地は正方形や長方形のような建築しやすい整形地でないため、土地評価は通常の土地に比べ15~20%安い価格になることが多いでしょう。
日当たりや風通しが悪い
奥まった敷地で日当たりや風通しが悪くなりやすいため、明るい2階にリビングを設けるなど設計上の工夫が必要です。
建築コストがかかる
取り壊しや建築時に工事車両が奥の敷地に入ることが難しく資材運搬が困難になり建築コストが上がります。
再建築できない物件もある
間口の狭い旗竿地のなかには以前の建築基準法の基準で建てられた物件もあり、そのような物件は現在の建物を取り壊すと新たに建物を建てられません。
再建築不可物件の場合は買主にリスクが大きいので売却が難しくなります。
旗竿地の不動産を売却するための方法は?
旗竿地を売却するときは自分の所有する土地の特徴をまず確認しましょう。
整形地より売却価格は下がりますが、現在の建築基準法を満たしている土地で、人気のエリアなら買主を見つけられるでしょう。
プライバシーが守られる環境なら静かに暮らしたい方に好まれますし、人気エリアに住みたいけれど価格を抑えたい方にとっても旗竿地は候補となります。
また旗竿地の「竿」にあたる通路部分を駐車スペースに使えると大きなメリットになり、資産価値も上がります。
普通車の駐車は難しくてもコンパクトカーならおける場合もありますし、駐輪場や花壇として提案しても良いでしょう。
売却が難しいのは、道路に面する間口の幅が現状の建築基準法を満たさない再建築不可物件です。
売却する物件が再建築不可物件であれば、隣人に話をしてみると良いでしょう。
隣地なら自分の所有地と合わせて建築基準をクリアできるので、活用方法が見つかるかもしれません。
まとめ
今回は旗竿地の不動産の売却について解説しました。
旗竿地は土地評価が低く売却価格が下がりますが、通路部分が駐車スペースになる物件なら買主も見つかりやすくなります。
旗竿地の売却を考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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