山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 再建築不可物件の不動産は売却できる?売却が難しい理由と対策を解説

再建築不可物件の不動産は売却できる?売却が難しい理由と対策を解説

再建築不可物件の不動産は売却できる?売却が難しい理由と対策を解説

売れにくい不動産のなかでもとくに売却が難しいものに再建築不可物件があります。
買主が見つからず売却できないのではと悩む方もいますが、とるべき方法をとれば売却できることもあります。
今回は再建築不可物件について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

再建築不可物件の不動産は売却できる?売却が難しい理由は?

再建築不可物件とは現行の建築基準法より前に建てられた建物で、建築基準法の接道義務を満たしていない物件のことです。
建築基準法には接道義務があり「建物を建築するときは、原則、その土地の間口が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされています。
再建築不可物件でも現状の建物のままならリフォームして住むことはできますが、建物が取り壊しになると建築基準法の内容に反するため、再建築できなくなる大きなデメリットがあります。
再建築不可物件が売却しにくい理由を見ていきましょう。

建物を取り壊したあとに再建築できない

建物を取り壊すつもりがなくても、地震や火災などで損害を受けてしまい、取り壊さざるを得ない可能性もあります。
取り壊したあとは再建築ができず活用方法が限られるため、買主が見つかりにくくなります。

買主のローンが組みづらい

建築不可物件は不動産の担保価値が低いとみなされるため、金融機関のローンを組むのが難しくなります。
十分な額の借り入れができなかったり、金利が高いローンを選択せざるを得なくなったりするため、買主の負担が大きくなってしまうでしょう。

建物が古い

現行の建築基準法の前に建てられた物件なので、リフォームをして住むにも修繕が多くなり費用がかさむ恐れがあります。

再建築不可物件の不動産は売却できる?売却する方法は?

それでは再建築不可物件の売却方法を見ていきましょう。

セットバックして売却する

再建築不可物件のなかには、接道義務を果たすために道路中心線から後退させることで再建築可能と認められるケースがあります。
所有する不動産がセットバックで解決できるかは事前に確認しましょう。

隣地の人に売却する

隣人の所有地と合わせることで建築可能となるケースもあるので、隣人に話を持ちかけてみましょう。
市場では価値が低い不動産でも、隣人なら不動産の活用方法が広がるのでメリットを感じてくれるかもしれません。
隣人に売却が難しくても、隣の土地の一部を借りられれば建築可能となり、活用方法が見つかるケースもあります。

再建築不可物件の不動産は売却できる?売却する方法は?

まとめ

今回は再建築不可物件の売却について解説しました。
再建築不可物件は買主にリスクが大きいので売却は難しいですが、隣人に話を持ちかけてみるなど活路を見出す方法はあります。
再建築不可物件の対処に悩む方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に不動産売買を行なっております。
会員様限定の非公開物件情報もございますので、より多くの物件情報をご覧になりたい方は、ぜひご登録のうえご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|事故物件の不動産を売却するために押さえておきたいポイントを解説   記事一覧   旗竿地の不動産の売却は難しい?旗竿地の特徴と売却するための方法を解説|次へ ≫

トップへ戻る