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不動産相続とその不動産の売却!相続前と相続後どちらのタイミングが最適?

カテゴリ:不動産売却について

不動産相続とその不動産の売却!相続前と相続後どちらのタイミングが最適?

不動産相続があっても、その不動産を必要としないなどの理由で売却したいというケースは少なくありません。
今回は、「不動産相続があってその不動産を売却する」というケースを想定し、売却のタイミングを相続前にした場合および、相続後にした場合、それぞれの特徴などを解説します。

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不動産相続があり相続前のタイミングで売却する場合は?

「不動産相続が発生する予定だが、相続前のタイミングで売却する」というのは、厳密にいえば不動産相続ではありません。
相続前だからこそ、ごく一般的な不動産売却と考え方は同じなのです。
そして「不動産売却で得たお金を、相続後に相続人同士で分割する」という流れになります。
相続前というタイミングで売却することのメリットは、「相続人同士での相続財産分割でトラブルになりにくい」ということですね。
売却代金がハッキリしているので、あとはそれを法定相続人が法定相続分にのっとって分ける、遺言書があればその遺言書の内容にしたがって相続する、という形になります。
わかりやすさ、もめにくさという点ではメリットが大きい相続前の売却ですが、デメリットもあります。
それは「相続後の売却と比べると相続税が高くつきやすい」ということ。
というか、相続後の売却なら相続税が節税できる、といったほうが正しいですね。
これについては次に解説します。

不動産相続があり相続後のタイミングで売却する場合は?

「不動産売却が発生し、相続後のタイミングで売却する」という場合は、相続税が節税できるという大きなメリットがあります。
相続税の課税対象は、売却代金ではなく「相続発生時にはまだ売却されていない状態だった不動産そのもの」です。
そして、相続税額は、土地の路線価および建物の固定資産税評価額によって決められます。
これは実際の不動産の売却価格よりもかなり低額な評価となるため、結果的に相続税も安くなります。
「相続前の売却だと売却代金そのものに相続税が課せられる」というのと、決定的に評価の基準が違う、ということですね。
また、相続後の不動産売却のタイミングが相続開始(被相続人の死亡日)より3年10か月以内であれば、その相続不動産で支払った相続税の一部を、その土地を売却した際にかかる税金から一部控除することができるという「相続税の取得費加算の特例」を受けられるというメリットもあります。
しかし、相続後の売却は相続前の売却と違って「不動産の価値をどう考えるか」という点で相続人同士での解釈が分かれやすく、遺産分割協議が難航しがちというデメリットもあります。

不動産相続があり相続後のタイミングで売却する場合は?

まとめ

「不動産相続があってその不動産を売却する」というケースについて、売却タイミングを相続前にした場合と相続後にした場合、それぞれの特徴などを解説しました。
今回の解説はあくまでざっとした全体的な解説にすぎませんので「自分たちはどちらのタイミングにしようか」と迷った場合は、ぜひ一度プロにご相談ください。
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