山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却における不動産鑑定評価書とは?必要なケースを解説!

不動産売却における不動産鑑定評価書とは?必要なケースを解説!

不動産売却における不動産鑑定評価書とは?必要なケースを解説!

通常の不動産売買で、不動産鑑定書が必要になることはほとんどありません。
しかし、提示を求められるケースもゼロではないため、不動産を売却するにあたり、知っておいて損はない知識と言えるでしょう。
この記事では、不動産鑑定評価書とは何か、また、必要になるのはどういったケースかを解説します。
不動産売却を検討されている方は、不動産知識のひとつとしてぜひ覚えておきましょう。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却における不動産鑑定評価書とは?

不動産鑑定評価書とは、不動産鑑定を依頼した際に、国家資格を有する不動産鑑定士によって発行される書類のことです。
不動産鑑定評価書には、鑑定した不動産の鑑定評価額や依頼の目的、条件や評価額の決定理由などが記載されています。
また、記載する項目に関しては法律で義務付けられており、どの不動産鑑定士に依頼したとしても、同じ形式の書類が発行されます。
そのため、公的書類として扱われており、裁判する際などに証拠や証明として提出することが可能です。
不動産鑑定評価書の発行は基本的に有料であり、鑑定を依頼する不動産によっても異なりますが、10万円~30万円程かかると考えて差し支えないでしょう。

不動産売却で不動産鑑定評価書が必要なケースとは?

不動産鑑定評価書は、適正な評価額の提示を公的に求められる場合に必要となります。
たとえば、主に以下のような場合です。

●不動産関連の裁判で、裁判所に対し適正評価額を提示するとき
●相続税や贈与税の申告の際に、税務署に対し不動産の適正価格を証明するとき
●金融機関に対し、適正な担保価値を証明するとき
●同族間(社長から会社など)あるいは親族間で、利益相反行為となる不動産売買を実行するにあたり、議事録作成のための適正時価を算出するとき
●遺産分割の際に、相続財産のなかの不動産について適正価格を把握したいとき


上記のなかでも、必要になるケースとして一般的に多いのは、相続税を申告する場合や、不動産を担保に融資を受ける場合です。
また、不動産売却においては、同族間や親族間で売買する際に必要になる可能性があります。
なお、冒頭でも触れたように、通常の不動産売却で必要になるケースは、ほとんどありません。

不動産売却で不動産鑑定評価書が必要なケースとは?

まとめ

不動産売却で不動産鑑定書が必要になるのは、同族間あるいは親族間で、利益相反行為となる不動産売買をおこなう場合です。
通常の売却で提示を求められることはほとんどありませんが、不動産売却時以外で必要になることも考えられますので、この記事で解説したことを、知識のひとつとしてぜひ頭に入れておきましょう。
KYODOハウジングでは、京都市山科区エリアを中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|違法建築に当てはまる不動産は売却可能?方法と注意点について   記事一覧   不動産相続とその不動産の売却!相続前と相続後どちらのタイミングが最適?|次へ ≫

トップへ戻る