手持ちの住宅などの売却にあたり、第一種・第二種低層住居専用地域といった情報を見かけることがあるでしょう。
日ごろ暮らすうえであまり意識しない区分であり、その意味に悩みがちです。
ここでは第一種・第二種低層住居専用地域の基本や、メリット・デメリットについてご紹介します。
不動産売却前に要チェック!第一種・第二種低層住居専用地域とは
「第一種低層住居専用地域」そして「第二種低層住居専用地域」とは、市街化区域内にある、用途が指定された地域の名称です。
その名称のとおり、人が暮らす区域を想定しており、建築できる建物や施設に制限があります。
とはいえ、住宅以外のものを造れないわけではなく、学校・図書館・保育所・診療所・神社・寺・福祉ホームなど、暮らしに密着する施設は建築可能です。
ただ、周辺地域の良好な住環境を維持するため、建物の設計にはさまざまな制限をかけられます。
たとえば、敷地面積のほぼすべてを使ったり、3~4階建てにしたりすることはあまりできないのです。
自治体によっては、敷地の境界から建物まで一定の距離を空けるように定めることもあります。
このように住環境の良さを優先されるのが、第一種・第二種低層住居専用地域です。
不動産売却前に知りたい第一種・第二種低層住居専用地域のメリット・デメリット
第一種・第二種低層住居専用地域には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
地域の制限のおかげで、繁華街でよく見かける遊戯施設のほか、大型の商業施設や葬儀場などは基本的に建ちません。
近隣住民以外が頻繁に足を運ぶ地域にはならないので、治安が悪化しにくく、周囲も静かで安心して暮らせます。
また、建物の建築にあたって制限があるため、他の住宅などから日当たりや風通しなどを阻害されにくいです。
このような暮らしやすさから、第一種・第二種低層住居専用地域にある不動産は住宅として人気が高く、売却しやすいこともメリットです。
デメリット
地域にある制限のため、大型のスーパーや入院できる大病院などが付近に建つこともありません。
また、第一種・第二種低層住居専用地域は、主要駅から少し離れたところに位置しやすく、通勤や通学には少し苦労しやすいです。
さらに、建て替えや新築をしたいとき、希望していた建物の設計が建築上の制限のために叶わない場合があることもデメリットです。
まとめ
第一種・第二種低層住居専用地域は用途が定められた区域であり、主に居住地とすることが強く意識されています。
その関係で静かに暮らせるなどのメリットがある反面、大きな商業施設などができないといったデメリットもあります。
不動産の売却にあたり、このような区域の特徴は強く意識しておくとよいでしょう。
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