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不動産売却に欠かせない表示登記とは?どんな時に必要か

不動産売却に欠かせない表示登記とは?どんな時に必要か

不動産の売買取引をおこなう際は、物件に関わる権利の情報を記録してもらう登記申請が必要です。
さらに家を新築や増築したときには、表示登記をおこなう必要がありますが、そもそも不動産取引に関する手続きに馴染みが少ない方は多いでしょう。
今回は表示登記の概要と、どんな時に必要なのかについて解説します。

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不動産売却では表示登記が必要!表示登記とは?

表示登記とは、対象となる不動産の土地・建物に関する基本情報を表示した登記のことです。
一筆の土地または一棟の建物ごとに作成される登記記録は、表題部と権利部に分かれ、表題部への登記が表示登記、権利部への登記が権利登記と呼ばれています。
表題部における土地の登記記録に記載される項目は、所在・地番・地目・地積・表題部所有者などです。
建物の登記記録には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・付属建物・表題部所有者などが記載されます。
一方で権利部には、対象となる土地の所有権は誰が持っているか、抵当権の有無について表示されています。

不動産売却における表示登記はどんな時に必要?

表示登記が必要なケースは、以下の3つです。

●新しく家を建てるとき
●家を増改築・減築するとき
●土地の形状が変わったとき


これまで登記情報がなかった建物や土地の所有者になった際に、表示登記が必要です。
建物のケースでは、マイホームの購入で新しく家を建てるときに表示登記の申請をおこないます。
中古の不動産の場合は、最初にその土地に建物が建てられた段階で表示登記が済んでいるため、申請は必要ありません。
また、家族構成の変化やバリアフリー化が必要になったときなどに、リフォームする機会もなかにはあるでしょう。
このような際に、建物の構造や面積が変わるケースにも登記が必要です。
土地の場合は、海底が隆起して島ができた、火山の噴火で土地の形状が変化したなどの非常にまれな事例なので、表示登記をおこなう機会はめったにないでしょう。
表示登記は不動産登記法で義務付けられているほか、固定資産税の課税に参考されていることもあります。
新築した建物または登記がない建物を取得した場合は、所有権の取得日から1か月以内に表示登記をおこなわなければなりません。
指定の期間を過ぎてしまうと、ペナルティとして10万円の罰金が科されるため注意が必要です。

不動産売却における表示登記はどんな時に必要?

まとめ

マイホームの購入や増改築する際は表示登記の申請が必要ですが、注文住宅の場合は自分で手配しなければなりません。
うっかり申請期間を過ぎてしまわないように、事前に土地家屋調査士に相談しておくことをおすすめします。
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不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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