庭に、ガーデングッズやアウトドア用品を収納できるプレハブ物置があると何かと便利です。
趣味の多い人やお子様のいる家庭ではなおさらでしょう。
しかし、場合によっては建築確認申請が必要になるケースもあります。
そこで今回は、庭に設置するプレハブ物置に建築確認申請が必要となる条件、そして固定資産税がかかる場合とかからない場合についてご紹介します。
庭に設置するプレハブ物置に建築確認申請が必要となる場合とは
プレハブ物置の設置に、どうして建築確認申請が必要になるのか疑問に思われる人も多いでしょう。
そもそも建築確認申請とは、建物を建てる前にその設計や工法に問題がないかどうかチェックする行為を意味します。
つまり、プレハブ物置の設置に建築確認申請が必要となるパターンは、プレハブ物置が建物とみなされる場合です。
プレハブ物置と言えば、ホームセンターなどで購入しそのまま据え置くタイプものもあれば、ビスで地面にしっかりと固定してしまうものがあります。
建築確認申請のことを考えなければならないのは、後者の固定してしまうタイプのプレハブ物置です。
固定することでプレハブ物置は建物とみなされ、設置には建築確認申請が必要になるのです。
庭のプレハブ物置に建築確認申請が必要になった場合の固定資産税は?
固定資産税は、土地や建物などにかかってくる税金です。
固定して設置するプレハブ物置も以下の3つの要件を満たしてしまうため、建物としてみなされてしまいます。
●3面以上が外周壁などで覆われており屋根がある
●土地に固定されている
●住む場所や収納として利用できる
いわゆる、外気分断性・土地定着性・用途性と呼ばれる3つの項目です。
つまり順当に行けば、固定されたプレハブ物置には固定資産税が発生します。
しかし、逆に上記3つの項目のどれかを満たさない、または10㎡以下のサイズで防火地域・準防火地域に設置していないプレハブ物置であれば申請は不要です。
プレハブ物置を庭に置く際は、お住まいの地域の固定資産税の概要や設置したい物置のサイズも含め、十分に検討することをおすすめします。
まとめ
庭に設置するプレハブ物置に建築確認申請が必要となる条件、そして固定資産税がかかる場合とかからない場合について解説しました。
物置が建築基準法で建物となる場合があるのは、知らないと見過ごしてしまうポイントでしょう。
固定資産税の兼ね合いもあるので、購入・設置をする際は十分検討されることをおすすめします。
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