山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 不動産を売却するタイミングはいつ頃が最適?税金面の違いは?

不動産を売却するタイミングはいつ頃が最適?税金面の違いは?

不動産を売却するタイミングはいつ頃が最適?税金面の違いは?

相続や住み替えなど、不動産を売却するのであればできるだけ高値で売りたいものです。
しかし不動産の売却は一朝一夕では済まず、なかなか売れずに長期化してしまうことも考えられます。
そのような場合は本当に適切な価格で売りに出されているか、価格の見直しが必要かもしれません。
この記事では、不動産売却の値下げについて解説していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却において値下げのタイミングはいつ頃?

不動産の売却はおよそ3か月が目安とされています。
これを超えると長期化していると考え、価格などの条件面を見直すタイミングと考えると良いでしょう。
可能であれば売り出し前に「いつまでに売れなければ値下げする」と期日を決めておいたほうが良いかもしれません。
値下げに適している時期というのもあります。
需要の多い時期であれば引越し件数の多い3月や9月に値下げをするのもひとつの手です。
価格のつけ方にもテクニックがあります。
それは端数を使うこと。
3000万円の物件より2980万円の物件がお得に感じる手法です。
購入希望者の目を引くお得感を演出できるため、もし値下げするのであれば端数を有効に使いましょう。
ただし、2200万円を2020万円などに値下げするのであれば、1980万円まで下げたほうが良いかもしれません。
不動産の検索条件は500万円刻みのことが多いため、2000万円以下まで下げることで購入希望者を増やすことができます。
また、購入希望者の値下げ交渉と、自発的な値下げは別物であることにも注意が必要です。
購入希望者の値下げ交渉は、ときに毅然とした対応が求められることも留意しておきましょう。

不動産売却のタイミングにおける税金面の違いは?

もし売却する不動産が相続によるものであれば、3年以内に売却することで取得費加算の特例を受けられます。
これは相続税として納める税金の一部を譲渡資産の取得費に加算できるという特例です。
もし空き家になるのであれば、1年以内の売却がおすすめ。
空き家問題の深刻化により、空き家対策のための特別措置法が施行されたため、空き家と判断された不動産は固定資産税の特別措置が解除される恐れがあります。
特例措置によって固定資産税が3~6倍まで跳ね上がってしまうため、使用していない物件のために6倍もの固定資産税を支払わなければならないかもしれません。
固定資産税の見直しは年1回おこなわれるため、空き家と判断される前に早めの売却を検討しましょう。

まとめ

不動産の売却は基本的に長くなりがちなものですが、それでもタイミングを見極めることでスムーズに売却を進めることができます。
あらかじめ売り出しや値下げの時期を決めておき、上手に不動産売却を完了させるようにしましょう。
KYODOハウジングでは、京都市山科区エリアを中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却時に必ず知っておきたい名義変更についての基礎知識   記事一覧   不動産売却が長引く原因は?平均的な売却期間と上手な売却方法を解説|次へ ≫

トップへ戻る