不動産の売却をトラブルなく終えるためには、買い手はもちろんのこと売り手も必要な手続きを押さえておく必要があります。
ここでは不動産の売却を検討している方に向け、手続きで必要になる名義変更について、その概要や流れ、必要書類などについてご紹介しましょう。
不動産の売却で必ず必要になる名義変更の概要や流れ
自動車を所有する際には所有者情報を登録するのと同じように、不動産もそれが誰の持ち物なのかを公的に登録します。
売却を検討している不動産が以前に購入したものなら、購入時に登記の手続きをおこなっているはずですが、それが購入者の名義を登録する手続きです。
不動産を売却して持ち主が変わる際には、登録されている所有者情報もあわせて変更が必要になるため、売却手続きの一環として名義変更の手続きもおこなうのです。
対象の不動産の名義を変更したいときは、必要書類を準備してから管轄の法務局に申請します。
一般人でもおこなえますが、不動産売却時には売り手と買い手が共同で手続きをする関係もあり、専門家である司法書士に依頼することが一般的です。
名義変更をおこなうタイミングは、売買契約の話がまとまり、残金の支払いや物件の引き渡しが終了した直後とする傾向にあります。
不動産売却時におこなう名義変更の必要書類と注意点
基本となる登記申請書のほか、売り手が用意すべき書類は登記識別情報通知または登記済権利証・固定資産税評価証明書・印鑑証明書・本人確認書類の4点が基本です。
なお、登記された住所と現住所が異なる場合、住民票も必要ですのであわせて準備してください。
1点でも書類が足りなかったり、不備があったりすると手続きをおこなえませんので注意が必要です。
見慣れない書類も含まれますが、売買を仲介する不動産会社や、手続きを代行する司法書士と相談しながら準備すれば間違うことはないでしょう。
名義変更が終わらないとその不動産が買い手の所有物にならないため、残金の支払いと引き渡しにあわせ、できる限り速やかに完了するのが望ましいです。
必要以上に時間がかかると買い手の不信を招いたり、契約に抵触したりしてトラブルに発展しかねません。
不明点があれば不動産会社や司法書士まで遠慮なく相談しましょう。
また、手続きの不備による遅延やトラブルを防止するためにも、売却時の名義変更は専門家に依頼するのがおすすめです。
まとめ
正式な所有者情報が登録される不動産を売却するには、手続きの最後に買い手の名義へと変更する手続きが必須です。
売り手としてもそのことを念頭におき、スムーズに手続きができるよう必要な書類をもれなく準備してください。
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