学生さんなどの未成年はアパートを借りるときにも親の同意が必要ですが、不動産の売却は可能なのでしょうか。
未成年がマイホームなどを売ることはあまりないかと思いますが、想定されるのは相続した不要な不動産を手放すときでしょう。
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、相続などで所有した土地や建物を未成年が売却する際の制約や手続きについてご紹介します。
親の同意はいる?未成年が不動産を売却するときの制約とは?
売主が20歳に満たないのであれば、単独では不動産取引をすることはできません。
なぜなら未成年は法律行為に関して制約が課されているためです。
法律行為とは具体的には売買契約、賃貸借契約、請負契約などのことです。
そのため両親などの親権者が法定代理人となり、代わりに売主になって売買契約を結びます。
法定代理人の同意があれば、子ども本人が売主として契約することもできます。
法定代理人の同意がないのに勝手な判断で未成年が取引をしてしまうと、契約は無効になるので注意が必要です。
法定代理人とは法律の規定によって定められた代理人のことで、法律行為を代わりに行えます。
両親がいないのであれば家庭裁判所によって代理人を選出しますが、選ばれるのは祖父母や親類、法律の専門家などです。
未成年が不動産を売却するときの手続きと流れと必要書類
未成年が不動産売却をする際の基本的な手続きは一般の売却と同様ですが、必要な書類が異なります。
追加で用意する書類は法定代理人の戸籍謄本と同意書で、場合によっては住民票などの住所証明書を添付します。
上記は20歳以下の所有者との親子関係を明らかにするものです。
なお親権者が売主となるのであれば、同意書は必要ありません。
その他一般的な不動産売却の必要書類を揃えますが、注意点としては親だけでなく20歳以下の本人も実印を押すことになることです。
実印とは市役所などに登録された公的な効力をもつ印鑑のことで、印鑑を登録すると印鑑証明書が発行されます。
学生さんなどはまだ印鑑登録をしていない方もいると思いますので、売却を決断したらはやめに登録をすませましょう。
このように通常の売却よりも手間と時間がかかるので、親権者に関する書類をはやめに用意しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、相続などで所有した土地や建物を未成年が売却する際の制約や手続きについてご紹介しました。
ご紹介したように20歳に満たない売主にはさまざまな制限があり、1人では不動産売却はできません。
相続した土地や建物をなぜ手放すのか事情はさまざまですが、後々のトラブルを防ぐためにも親子でコミュニケーションをしっかりとっておくことも大切です。
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