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不動産を売却するなら必須!土地の境界とその測量方法について知ろう

不動産を売却するなら必須!土地の境界とその測量方法について知ろう

土地を売却する際には、その土地の正確な面積が必要です。
そのためには、隣の土地との境界がどこにあるのかを明確にしておかなければなりません。
土地との境目をはっきりさせるために行ってほしいのが「境界確定測量」。
今回は、この境界確定測量とはどんなものなのか、どんな方法で行うのかを解説していきます。

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土地の面積を明確にする境界と境界標とは?

境界とは、その名の通り所有権の異なった隣接する土地との境目のことです。
この境界によって土地の面積が決定されるため、売却額にも大きな影響を与えることになります。
境界には「所有権界」と「筆界」という性質の違う2種類が存在しており、これらの違いを知っておくことが大切です。

所有権界

所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれるもので、そのほとんどが当事者間で勝手に取り決められたものです。
そのため明確な目印となる境界標もなく、登記にも反映されていないことがほとんど。
また、当事者間の合意があれば変更することもできます。

筆界

筆界は「公法上の境界」といわれる、法律で定められた不動のものです。
これは、明治の地租改正以来ずっと継承してきたもので、所有権界とは違い個人間で自由に変更できません。
また、土地を売却する際には、不動産登記法で「筆界と所有権界の両方が登記されている必要がある」と定められています。

境界標

登記上で定められている境界の折れ点に、目印として設置されているのが境界標です。
金属やプラスチックのプレート・コンクリート・木材など素材はさまざま。
上部に矢印などが刻まれており、境界標と境界標を結ぶ線が境界線となります。
この境界標は、一度設置されたら勝手に移動させることはできません。
故意に破損させたり動かしたりした場合は罪に問われることもあります。

不動産売却の前に境界をチェック!測量が必要なケースとその方法

さて、土地を売却する際には、この境界を確認して確定測量図を作成する必要があります。
そこで必要になってくるのが「境界確定測量」です。
では、どのような場合に境界確定測量が必要なのでしょうか。
ひとつめは、土地の境界が不明なケース。
フェンスなどの囲いがなく境界が不確かな場合や、境界標が設置されていない場合、隣地の住人や土地の買い手とのトラブルにつながりかねません。
また、都心部などの地価が高い土地を売却するケースも必ず測量を行いましょう。
実際の土地面積と登記上の面積に少しの差があるだけで、資産価値が大幅に変動します。

境界確定測量の流れ

境界確定測量は、専門家である土地家屋調査士に依頼します。
土地の権利書などの資料を揃え、その資料をもとにまずは仮杭を設置。
仮測量をした後、隣地所有者・依頼主・土地家屋調査士同行のもと同意を得る境界立ち合いを行います。
同意を得られたら確定測量を行い、確定測量図を作成。
この測量図に境界確認書を添付し、法務局で登記申請を行えば完了です。
確定測量にかかる期間は1~3カ月、費用は状況によって大きく変わりますが、相場は25~70万円ほどといわれています。

要チェック|売却査定

まとめ

不動産を売却するにあたって、多くの場合で必要になってくる境界確定測量。
手間や時間、費用もかかりますが、売買をトラブルなくスムーズに進めるために大事な作業です。
土地の売却を検討している方はぜひ参考にしてくださいね。
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