不動産を所有している方はご存じですが、年に1回、固定資産税の支払いをしなければなりません。
これら税金はその年の1月1日に不動産を所有している方に請求されます。
結局固定資産税は1月1日に不動産を所有している方が支払うことになり、年度の途中で売却した場合は売手が一方的に固定資産税を負担することになり不公平です。
そこで固定資産税を売手と買手で按分しなければなりませんし、その計算は売手がすることになっています。
不動産売却時に固定資産税を売手が一方的に被らないように、固定資産税の按分方法を勉強しておきましょう。
知っておきたい固定資産税の課税方法について
固定資産はその年の1月1日にその不動産を所有している所有者に対して課税されます。
課税方法は毎年4月~6月に届く「固定資産税・納税通知書」に支払用の通知書が入っているので、銀行やコンビニなどで支払いを実施しますし、銀行口座から固定資産が一括で引き落とされる方もいます。
もちろん6月末、9月末、12月末、翌年2月末の4回に分けて分納することも可能です。
一括でも分納でも、請求されるのは1月1日に不動産を所有している所有者に対して行われるということは変わりません。
年度の途中で第三者に物件を売却したとしても、売主が固定資産税を支払うのが一大原則です。
固定資産税の清算や按分についてのまとめ
年度の途中に不動産を売却したにもかかわらず、売主が一年分の固定資産税を負担するのは不公平です。
そこで固定資産税を清算し、買手にも固定資産税を負担してもらわなければなりません。
ではどの基本的な計算方法をご紹介します。
●関東では起算日が1月1日
●関西では起算日が4月1日
●不動産の契約日ではなく引き渡し日から計算が始まる
固定資産税の清算・その実例
関東と関西では起算日に違いがあるため注意が必要ですが、関東の1月1日を起算日と設定し、売主が30万円の固定資産税を支払ったと仮定すると以下のような計算式になります。
30万円÷365=821.92円(一日の固定資産税は821.92円)
7月1日に引き渡しをおこなった場合、売主の負担は1月1日~6月30日までの180日なので147,945円になり、買主の負担は残り185日で152,055円になります。
売主はこの固定資産の精算額152,055円を売却価格に上乗せして請求することになります。
この計算は売主が行うと定められているため、売主がなにもしないで放置していると損をしてしまうことに。
またこの実例は1月1日を起算日にした例であり、関西エリアの4月1日起算日になると精算額に大きな変化が生じますので注意してください。
またこの固定資産税の清算は義務や法的拘束力はないため、固定資産税の清算をおこなう場合は「売買契約書または重要事項説明書」に明記して説明しておかなければなりません。
もちろん人によっては「固定資産税の金額が少額なので、もうどうでもいい」という方もいます。
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まとめ
不動産を売却するとき、固定資産税を売主と買主とで按分することができます。
ただし法的根拠はないため、固定資産税の按分をおこなうときは事前に売買契約書などに明記しなければなりません。
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