不動産の住み替えをする際、「不動産会社に支払う手数料は?」「住宅ローンはどうしたらいいの?」「不動産を売却したら税金はかかるの?」など、不安に思う事がありますよね。
今回この記事では、不動産の住み替えにかかる費用や、住宅ローンについてご紹介します。
少しでも費用を抑えるために、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産の住み替えのタイミングとは?:仲介手数料について
不動産の売買を、不動産業者に依頼すると、仲介手数料がかかります。
仲介手数料は宅地建物取引業法により定められており、不動産業者が受け取る額の上限は、取引額によってその割合が決まっています。
こちらの仲介手数料は売却時、購入時ともに同じ計算方法です。
<特定の居住用財産の買換え特例>
特定のマイホーム(居住用財産)を平成31年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます
例えば、4,000万円で購入したマイホーム(居住用財産)を5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、1,000万円の譲渡益が課税対象となります。
しかし、特定の居住用財産の買換え特例を適用すると、売却価格より高い7,000万円の住宅に買い替えた場合は譲渡所得2,000万円への課税が繰り延べられ、所得税・復興特別所得税や住民税は課税されません。
ただし、譲渡所得税はあくまで課税が繰り延べされただけで非課税になったわけではありません。
買い替えた住宅を次に売却するときに、繰り延べた2,000万円が譲渡所得に加算されて課税されます。
また、特例の適用には一定の条件があります。
その他、マイホーム(居住用財産)の売却には、特定の居住用財産の買換え特例以外にも、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」などもあります。
詳しくは、国税庁のホームページをチェックしてみてくださいね。
不動産の住み替えのタイミングとは?:買い替え(住み替え)ローンについて
現在の住居にローンがない場合、新居へのローンは通常の住宅ローンでの融資となります。
また、現住居のローンに残債があっても、売却によってローンが返済できれば問題はありません。
しかし、現在の住まいを売却し、売却資金をローンの返済に当てても残債が残ってしまう場合はどうしたらいいでしょうか?
そんな時、残債と新居の購入資金を合わせて借り入れできるのが「買い替え(住み替え)ローン」です。
例えば、旧居を売却して住宅ローンを返済しても200万円残ってしまい、新居の価格が3,000万円の場合、残債の200万円を合計した3,200万円の住宅ローンを借り入れする、ということです。
旧居と新居の住宅ローンを一括返済できるので、二重ローンを防ぐことができます。
しかし、金融機関によっては通常の住宅ローンよりも高金利である場合や、残債額によっては新居の担保だけではカバーできず、融資を受けられない場合があります。
まとめ
以上、不動産の住み替えについてご紹介していきましたがいかがでしたでしょうか?
不動産の住み替えにおける資金計画は、とても重要なポイントです。
買い替えローンや特例を使って、少しでも費用を抑えられると嬉しいですね。