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土地売買で支払う「手付金」とは?支払うタイミングと割合をご紹介

土地の売買には大きな金額の支払い、受け取りが発生します。

 

土地売買の場合は、代金の一部を契約時に「手付金」として支払うのが一般的です。

 

この記事では手付金を支払うタイミングや、相場はどのくらいなのかをご紹介します。

 

土地の売買で支払う手付金とは?


手付金


手付金とはどんなものかを説明する前に、土地を売買する流れについて解説します。

 

土地の売主は、媒介業者を通じて買主を探します。

 

買主が現れたら交渉をおこなって土地の売却価格を決定し、売買契約を結びます。

 

売買契約と実際の引き渡しは同時におこなわれるわけではなく、契約から引き渡しまでは13ヶ月程度かかるのが一般的です。

 

この契約時に、買主が売主に対して払うのが手付金です。

 

手付金は土地の売買以外でも利用される方法で、契約締結の証明のために交わされます。

 

土地や建物など不動産売買の場合の手付金は、買主が売買契約を解除した際に解除費用として使う目的とする「解約手付」が一般的です。

 

契約しても、もっといい土地が見つかったなどの理由で、買主が購入をやめることがあります。

 

何らかの事情で契約後に購入をやめたくなった場合、買主は手付金を放棄することで契約を破棄できます。

 

反対に売主が契約を破棄する場合、手付金の倍額を返金する「手付倍返し」によって売却をやめることができます。

 

これらの内容は、売買契約書に明記されます。

 

契約に忠実に対応すると、土地の引き渡しの際に売主は手付金を返金し、買主が再度売買金額を支払うやり方を取ることになります。

 

しかし、契約の手間や費用を考慮して、手付金分を差し引いた金額を引き渡し時に支払うのが一般的となっています。

 

土地の売買で支払う手付金の相場とポイント


相場


手付金は、買主が契約を破棄しないための足かせとして設定される性質が強いものです。

 

手付金の割合に法的な縛りはなく、双方の合意で決定できます。

 

ただし、売主が不動産業者の場合は20%以内と法律で定められています。

 

相場としては、土地の売買金額の10%程度です。

 

売主が合意すれば、手付金なしでも契約できます。

 

しかし、人気がない土地や急いで売りたいというケースを除いて、手付金は契約時に現金で支払うことになります。

 

契約時に手付金が足りない場合は、住宅ローンを前借りして支払うことが可能です。

 

ただし、これができるのは土地を購入して住宅を建てる場合に限られます。

 

住宅ローンは、土地だけの購入には利用できないので注意しましょう。

 

まとめ


手付金とは何なのか、また支払うタイミングや相場についてご紹介しました。

 

手付金は、土地の売買では基本的に必要になるお金です。

 

土地を購入する際には、事前に手付金が必要であるということを念頭に置いて資金計画を立てるようにしましょう。


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