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不動産を分けたい!換価分割で相続するメリットデメリットをご紹介

遺産相続をするとき、貯金など分けやすい財産であれば比較的スムーズに手続きができますよね。

 

しかし、なかには土地や住宅など、資産が不動産しかないというケースも多いのではないでしょうか。

 

そのようなときは、不動産でも平等に分けられる「換価分割」を検討してみましょう。

 

ここでは換価分割について、メリットとデメリットを含めてご紹介します。

 

不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

不動産相続のイメージ画像


不動産を均等に分けられる!換価分割で相続するメリット

 

相続人が何人かいて、相続予定の資産が不動産しかない場合、預貯金のように均等に分けることが難しいですよね。

 

そんなときに利用される換価分割とは、その不動産を売却して売却代金を分ける方法で、以下のようなメリットがあります。

 

・平等に分けられ、もめ事にならずに済む


換価分割で不動産相続をおこなうと、相続人全員に平等に資産が渡り、公平性を保つことができる点が大きなメリットです。

 

相続時におけるもめ事や争い事も防ぐことができ、スムーズな遺産相続を行えるのではないでしょうか。

 

・相続税を充当できる


不動産の相続を行った際、相続税が発生します。

 

換価分割は金銭での相続となるため、そのお金を相続税に充当することが可能です。

 

また、相続する不動産を共有名義で相続人同士が所有していると、将来的に売ることになった場合に手続きが複雑になるため、換価分割での相続がおすすめです。

 

換価分割のデメリットのイメージ画像


不動産相続を換価分割でおこなうデメリット

 

不動産の相続を換価分割でおこなう際、メリットだけでなく以下のデメリットにも着目しましょう。

 

・その家に住みたい相続人がいた場合は難しい


相続する不動産に、そのまま住み続けたいという人がいた場合、売却に賛成してくれず換価分割ができないことがあります。

 

その家に住んでいる相続人は、新しく住まいを探す必要があるという点がデメリットになるでしょう。

 

・所得税がかかり、相続人によって税額が異なる


不動産を売却した際の売却益を譲渡所得と呼ぶのですが、この譲渡所得には所得税が課税されます。

 

特例により3,000万円を控除することができるのですが、この特例が適用されるのはその不動産に住んでいる相続人のみになります。

 

そのため、別の場所に住んでいた相続人は、同等の遺産を相続したとしても、特例を受けることができません。

 

相続人によって、所得税の金額が異なるのもデメリットです。

 

まとめ

 

一見すると、換価分割はとても便利な方法に見えるかもしれません。

 

しかし、相続する不動産に住んでいる人のことを忘れないようにしましょう。


KYODOハウジングでは、京都市山科区エリアを中心に不動産情報をご紹介しております。

 

不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください

 

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