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不動産相続における配偶者短期居住権とは?改正民法の施行は2020年!

不動産相続における民法改正に「配偶者短期居住権」があり、202041日に施行予定です。

 

配偶者亡きあとの夫や妻を保護するための改正で、現行民法の問題点を改善する内容になっています。

 

配偶者短期居住権について解説しますので、いつ当事者になっても慌てないように内容を控えておきましょう。

 

不動産相続における配偶者短期居住権とは?


相続


不動産相続における配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなったあとも、その配偶者が今まで住んでいた家に一定期間無償で居住できる権利です。

 

配偶者がこれまで被相続人の家に、長期に渡って住んでいたことが条件になりますよ。

 

これまでの制度では、主に夫の死亡によって、長年親しんだ家を妻が突然追い出されるケースがありました。

 

亡くなった人が第三者に家を遺贈してしまったり、家の処分を遺言していたりすると、配偶者はなすすべなく住む場所を失っていたのです。

 

配偶者本人が相続を放棄した場合も同様で、放棄とともに家に住めなくなる事態に陥っていました。

 

このような問題点は、夫婦間で使用賃借契約という無償使用による契約の成立が推認されている背景が要因となります。

 

使用賃借契約の推認により、妻が住めない旨の遺言を夫が残すと、契約が解除されたとみなされるからです。

 

夫か妻が亡くなっても、配偶者の居住権がきちんと保護されるように誕生した制度と言えるでしょう。

 

不動産相続における配偶者短期居住権による改正点


配偶者


不動産相続における配偶者短期居住権による改正点は、最低6ヶ月は無償でそれまで住んでいた家に住み続けられる、配偶者の居住権の新設です。

 

遺産分割する場合は、遺産分割協議によって、家を引き継ぐ人が決まるまでか、相続を知った日から6ヶ月経過する日までの遅いほうを選択できます。

 

遺贈などの場合は、新しい所有者から「配偶者短期居住権の消滅請求」を受け取ったのちの6か月は居住できます。

 

夫婦の意思が一致しなくても、最低6ヶ月はこれまで通りの生活を過ごせるので、従来のように突然家を失う結果にはなりませんよ。

 

家を出ていく場合でも、6ヶ月あれば、新居探しできる猶予があるので安心できるでしょう。

 

まとめ


不動産相続における配偶者短期居住権とは、夫や妻が亡くなった後の配偶者の居住権を一定期間守るための制度です。

 

急激な生活の変化を避けられるのが特徴で、最低6か月間無償でこれまでと同じ環境で生活できますよ。

 

施行は202041日なので、より詳細を知りたい方は専門家に相談することをおすすめします!


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