遺産相続時に起こることとして、相続人同士の遺産分割協議がうまく進まない可能性があります。
そんなときは「遺産分割調停」を利用すれば、不動産登記まではなんとか進めることができます。
裁判所への申請方法は2パターンあり、不動産の名義人によって異なりますよ。
遺産分割調停による登記手続きについて解説しますので、不動産相続を控えている方は参考にしてくださいね。
遺産分割調停では登記の手続きまでは裁判所がしてくれない
遺産分割調停では、裁判所は登記の手続きまではしてくれないので、自身で法務局へ申請する必要があります。
不動産の所有者移転の手続きをしなくても、法律によって罰せられませんが、いつの間にか第三者によって登記されてしまう可能性があるので、調停後はなるべく速やかに申請することをおすすめします。
法務局への申請は、次の2パターンによって手続きが異なるので覚えておきましょう。
▼名義人が被相続人
遺産分割調停であれば、名義人から段階を踏まずに不動産相続人へと直接的な申請が可能です。
相続によって発生する所有者の変更として扱われ、単独で申請できます。
▼名義人が共同相続人
法定相続分のままに相続登記をしたのちであれば、共同申請になります。
遺産分割によって発生する不動産所有者の変更になるので、単独で申請するには条件が必要です。
遺産分割調停で登記手続きを単独でしたいときの条項を確認しよう
遺産分割調停で登記手続きを単独でしたいなら、調停調書に登記義務の履行を明記してもらう必要があります。
簡単に言うと、不動産の所有者となる人に、裁判所が所有者移転手続きをするよう命令するのです。
その命令を調停調書に条項として記載してもらえば、単独での申請が可能になります。
調停委員や裁判官によっては、黙っていると条項を明記してもらえないケースもあるようです。
調書に明記されていないと共同申請となり、トラブルになる可能性がでてきます。
共同名義の不動産について遺産分割調停をするのであれば、忘れないように条項の明記を要求するようにしましょう。
仮に記載がなくても、申立てることで約1週間待てば更正決定によって修正してもらえるので、裁判所に再度手続きをしてくださいね。
その際は、確定証明の交付をもって法務局へと申請できますよ。
まとめ
遺産分割調停をしても、不動産登記は自身で申請する必要があります。
不動産の名義人が被相続人か共同相続人かによって申請の方法が異なるので、単独で申請したいなら調書への一筆に注意が必要です。
ほんの些細なことで手間が大きく異なりますので、スムーズに申請できる方法を覚えておいてくださいね。
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