不動産の名義変更を親が生きているうちにしたいなら、生前贈与について知っておきましょう。
生きているうちに不動産を整理する親も増えており、元気なうちの名義変更を手段として選択する方もいます。
生前贈与のときにかかる税金や「相続時精算課税制度」について見ていきましょう。
不動産の名義変更のために生前贈与すると贈与税がかかる
不動産の名義変更するために生前贈与をすると「贈与税」がかかります。
贈与税は財産を個人から譲り受けた際にかかる税金で、基礎控除額は年間110万円です。
110万円をこえる部分については、金額によって税率が異なる累進課税が適用され、10~55%の8段階の設定ですよ。
申告と納税は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日のあいだにしなくてはなりません。
また、生前贈与は生きているうちに所有する財産を相続人などに譲る制度で、不動産では名義変更によって贈与が完結します。
登記は義務ではないので贈与の合意のみで放置できますが、この場合、贈与したことにはなりません。
登記をしなければ売買や担保設定など、不動産所有者としての権利を、第三者に主張できないので注意しましょう。
あくまで、名義変更によって登記が書き換えられると、贈与を受けたことになります。
名義変更には登録免許税や司法書士への報酬などの諸経費がかかることを、合わせて覚えておいてくださいね。
不動産名義変更の生前贈与で利用できる相続時精算課税制度とは
不動産名義変更で生前贈与を検討するなら、「相続時精算課税制度」を選択肢に入れておきましょう。
相続時精算課税制度は、贈与時に軽減された贈与税を納めて、相続時に相続税と相殺して税金を納める制度です。
60歳以上の父母や祖父母から20歳以下の子や孫への贈与で適用され、子や孫が選択することで利用できますが、選択後の取り消しはできません。
相続時精算課税制度には特別控除があり、複数回贈与を受けても2,500万円に達するまで控除を受けられますよ。
通常の贈与税の控除額である110万円は利用できませんが、2,500万円までであれば税金のかからない制度です。
控除額を超えると、超えた金額部分には20%の税率がかかりますが、相続時に相続税額と精算され、差額によっては還付金があるかもしれません。
まとめ
不動産の名義変更を親が元気なうちにしたいなら、生前贈与を利用しましょう。
相続時精算課税制度を利用すれば、相続する財産によっては節税できる可能性もあります。
贈与税の計算を正確にして、うまく不動産を引き継いでくださいね!
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