離婚時に問題となりやすいのが、夫婦で住んでいる一戸建ての処分方法です。
財産分与の方法や、住宅ローンの残債が残っている場合の対処方法について解説します。
離婚のため一戸建てを売却したときの財産分与の考え方
基本的な財産分与の方法は、夫婦で等分することになります。(慰謝料や養育費、双方の合意があれば等分以外の分け方もあります)
婚姻中に取得したものであれば、不動産も財産分与の対象です。
等分するにあたり、不動産の持分割合・返済中の収入などは関係ありません。
これはたとえば専業主婦で収入はなくても、家事や育児という形で対等に労働していた、と見なすためです。
また婚姻前に購入したものでも、婚姻後も支払いが続いていればその部分は分与することになります。
しかし一戸建てそのものを分けることはできませんから、いずれかの方法を選ぶ必要があります。
<売却し現金化する>
一戸建てを売って現金化できれば、離婚時の財産分与はスムーズに進みます。
住宅ローンの残債や売買にかかる諸経費を差し引いた、残りの部分を夫婦で分けます。
ただし不動産の売買は、名義人でないとできません。
そのため共有区分として二人で所有しているなら、共同で売る必要があります。
<夫婦のどちらかが住み続ける>
離婚後の生活や子どもの学校の都合などにより、どちらかが住み続けるケースが考えられます。
その場合、家を出る側へ分与に相当する対価を支払います。
住宅ローンが残っていれば、一戸建ての価値から残債を差し引いた分が財産分与の対象です。
また夫から妻へ名義変更するケースでは、妻名義で別の金融商品へ借り換えをする、あるいは夫が返済を続けるケースが考えられます。
離婚で売却した際の一戸建ての住宅ローンの取り扱い
離婚にともない売却を進めるにあたり、完済しているか、残債よりも高く売れた(アンダーローン)なら問題はありません。
気をつけたいのは売却金や預貯金でも返済しきれない、オーバーローンの状態です。
このケースでは「任意売却」を活用する方法があります。
<任意売却とは?>
不動産は完済していないと抵当権を抹消できないため、売買手続きを進められません。
任意売却では完済できていない部分について、金融機関との間であらたに条件を決めることで、抵当権を抹消することが可能です。
ただし、一般の方が相談に行っても難しいケースがありますので、不動産のプロである不動産会社か弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
離婚時で財産分与の対象となる、一戸建ての売却について解説しました。
任意売却はデメリットがあるものの一戸建てを処分できる方法ですから、不動産を手元に残したくない方におすすめです。
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