個人で一戸建てを売却するとき、親族間で取引をするケースは多いです。
そこで親族間などで一戸建ての売買を行うときの、メリット・デメリットや進め方を紹介します。
一戸建てを売却し親族間で名義変更する方法
親族間で一戸建てをやりとりし、所有者の名義変更をするには主に3パターンあります。
<相続する>
親から子へ名義変更する場合は、相続によるものがもっとも多いパターンです。
被相続人が存命中は実行できず、いつ所有者を変更できるかわからないデメリットがあります。
しかし登録免許税・相続税などは安く収まるため、少ないコストで名義変更したい方におすすめです。
<贈与する>
贈与では、相続と異なり好きなタイミングで実行できるメリットがあります。
しかしながら相続税などの各種税金は、もっとも高くなる傾向にあります。
ちなみに「相続時精算課税制度」を利用すれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
しかし税金を先送りしているだけなので、将来的に価値が上がりそうな財産でない限り大きな節税効果は見込めません。
<売買する>
好きなタイミングで名義変更するもうひとつの方法は、売買による取引です。
親族間であっても、他人への売却と同様に取引をすることが可能です。
売却によって利益が出れば、売却益に譲渡所得税が発生します。
購入側にまとまった資金力が必要ですし、相続よりはコストがかかります。
しかし所有する財産の状況によっては、節税対策にも活用できる方法です。
一戸建てを親族に売却するときの進め方
親族(特に親子間)で一戸建てを売却するとき、注意したいのが「みなし贈与」と判断されるケースです。
進め方のポイントとして、以下の点に留意してください。
<物件の適正価格を調査する>
最初に取得した際の売買契約書や各種重要書類を揃えるとともに、一戸建ての適正価格も把握しましょう。
市場価格より著しく低い金額で売買した場合、税務署から「みなし贈与」と判断される恐れがあります。
適正な価格の判断には物件そのものに関する情報と、近隣の一戸建ての取引相場や公示価格などの情報が必要です。
<売買契約の内容を決める>
親族間であっても、他人との間で売買するときと同様に、細部まで契約内容や条件を決めていきます。
たとえば瑕疵担保責任や解約事項なども、契約内容に盛り込む必要があります。
条件がまとまったら売買契約書を作成します。
なお契約書には、取引価格に応じた額面の収入印紙を貼り付けてください。
<法務局へ申請する>
売買契約書などの書類が揃ったら、一戸建てを管轄する地域にある法務局へ登記申請をおこないます。
ここで登記簿上も名義変更が完了しますが、契約内容や取引に不備があると登記できません。
そこで、親族間の不動産売却に対応している司法書士へ手続きを委託するのもおすすめです。
まとめ
以上のように一戸建ての売却では、親族間ならではの注意点があります。
取引実態により、かかる税金の種類や金額が変わってきますから、適切な進め方を確認しておきましょう。
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