不動産売却にはさまざまな書類が必要になりますが、その中に権利証という書面が含まれます。
権利証は「この不動産は自分のものである」と証明するものであり、不動産売却時には権利証を用意する必要があります。
しかし、権利証を紛失してしまったために不動産を売ることができないと思っている方もいるのではないでしょうか。
今回は権利証とはどのようなものか、権利証を紛失した場合はどのように不動産売却を進めればよいかを解説します。
不動産売却時に必要な権利証はいわゆる登記済証
権利証は、登記時に発行された不動産の登記済証です。
しかし2004年に法が改正され、現在は権利証の代わりに登記識別情報という12桁の番号で名義人に通知されます。
この識別番号を提示すれば、登記名義人であることが証明されます。
不動産を売却する時には、権利証もしくは登記識別番号が必要となるので注意しましょう。
不動産売却に必要な権利証を紛失してしまったら?
不動産の売却に必要となる権利証を紛失した場合、再発行してもらうことはできません。
しかし、紛失したとしても登録名義人が変わるわけではないので、不動産を売ることは可能です。
権利証紛失時の売却方法は二通りあるので、そのどちらかを使って手続きします。
・資格者による本人確認情報の提供
土地家屋調査士や司法書士などに本人確認をしてもらうことで、登録名義人の確認が可能です。
専門家へ本人確認を依頼して不動産を売却する場合、有資格者への報酬が別途必要になります。
・事前告知
事前告知では、本人確認を登記所が直接行います。
郵送での確認となりますが、本人限定受け取り郵便と実印により本人確認ができる仕組みです。
登記所が事前告知を発送してくれるので、発送日から二週間以内に申し出を行います。
申し出のタイミングは、事前告知の到着から二週間後ではなく発送日から二週間後になるので注意しましょう。
このように、なくした場合でも二通りの方法で不動産の売却が可能です。
有資格者による本人確認は手数料がかかりますが、事前告知に料金はかかりません。
手軽さやコストを考えると、事前告知を選ぶのが得策といえるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
不動産売却には権利証か登記識別情報が必要ですが、万が一権利証を紛失してしまっても売却することができます。
紛失に気づいたら、あせらずに登記所へ相談してみることをおすすめします。
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