不動産における家族信託で委託者が死亡してしまったとき、委託者の地位はどうなってしまうのでしょうか、相続されるのでしょうか。
このような問題が起こる可能性は、0ではありません。
委託者が死亡してしまったとき、その地位はどうなってしまうのかというのは重要なポイントとなります。
今回は、家族信託で委託者が死亡してしまったとき、委託者の地位がどうなるのかについてご紹介していきます。
今後不動産における家族信託を行う予定のある方は、是非最後までご覧ください。
家族信託で委託者が死亡してしまったらどうなる?①遺言信託のとき
家族信託には、遺言信託と信託契約の2種類があります。
この種類によって、状況が変わってくるのです。
まずは、遺言信託で委託者が死亡してしまったときの地位に変化についてご紹介しましょう。
<遺言信託で委託者が死亡してしまったとき>
遺言委託というのは、その名の通り遺言書によって信託が開始されるものです。
遺言信託で委託者が死亡してしまったとき、委託者の地位は相続されません。
委託者が死亡したときに次の相続者に地位が相続されてしまうことになってしまうと、さらにその相続者が死亡したときにはまた次の相続者に、その相続者が死亡してしまったときには…と相続者が後を絶たない悪循環となってしまいます。
これを防ぐべく、委託者が死亡したときには原則として地位は相続されないこととなっているのです。
家族信託で委託者が死亡してしまったらどうなる?②信託契約
では続いて、信託契約において委託者が死亡してしまったときにも、先ほどと同様に地位は相続されないのでしょうか。
<信託契約で委託者が死亡してしまったとき>
信託契約というのは、契約書を交わし信託が開始されるものです。
遺言信託では原則相続はされないこととなっていますが、信託契約は逆です。
委託者が死亡してしまったときには、原則として相続することとなっています。
先ほどもご紹介した通り、相続することにより悪循環が起きてしてしまうことが予想されますが、信託契約では未然に防ぐために「委託者の地位を相続により継承しない」など事前に取り決めが行われることも少なくありません。
他にも、受益者の地位と委託者の地位を同時に移転することも対策として挙げられます。
まとめ
家族信託で委託者が死亡してしまったときにおいて、委託者の地位は相続されるのかどうか、遺言委託と信託契約それぞれについてご紹介しました。
遺言委託は相続されない、信託契約は相続されると覚えておくといいでしょう。
今後不動産相続をするときに家族信託を行う予定のある方は、委託者が死亡したときの対応についても考えておくといいかもしれません。
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