不動産に関する家族信託について、受託者が亡くなってしまった場合の対応についてご存知でしょうか。
受託者が亡くなった場合には受託者の任務は終了しますが、信託が終了することはありません。
今回は、受託者が亡くなった時どのような対応をしたらよいのか、その時の注意点などについてご紹介していきます。
今後家族信託を行う予定のある方は、是非最後までご覧ください。
家族信託の受託者が死亡してしまったときの対応方法
家族信託をしていた場合、受託者が万が一死亡してしまったときにはどのような対応をすればよいのでしょうか。
そのときの対応方法について、ご紹介します。
<対応方法>
受託者が死亡してしまった場合には、信託の引継ぎが行われます。
新たな受託者がいる場合、その人に引き継ぎが行われるのですが、新受託者が何らかの事情により引継ぎができないときもあるでしょう。
引継ぎができない場合は、委託者と受益者双方の合意を得た上で、新たな受託者を選任することができます。
また、委託者がいない場合には合意を得ることができないため、受益者のみの決断で受託者を選任することとなるのです。
家族信託の受託者が死亡してしまったときの注意点
受託者が万が一死亡してしまったときにも、このように新たな受託者に引き続くこととなり、信託が消滅することはありません。
しかし、これからご紹介する1つの注意点があるので頭の隅に置いておきましょう。
<受託者引継ぎ時の注意点>
先ほどご紹介したように、受託者の選任や引継ぎは対応方法がある程度定められているのですが、1年以上新たな受託者が引継ぎを行わない場合には信託が終了となるため、注意しましょう。
このような事態へと発展してしまわないためにも、受託者が死亡してしまってからいろいろと慌てて対策を立てるのではなく、万が一このような事態になってしまう可能性も考えて次の受託者をあらかじめ決めてコミュニケーションを取っておくことが重要です。
コミュニケーションを取っておくことに関しては、新たな受託者が引継ぎできないという状態になる事態を防ぐためです。
また、1年以上引き継がれなかったとき信託が終了してしまうというリスクを考えると、受託者を法人とする選択肢も良いかもしれません。
法人を受託者とすれば費用は掛かってしまいますが、信託が終了することはないため安心です。
まとめ
以上、家族信託の受託者が死亡してしまったときの対応についてご紹介してきました。
受託者が死亡した場合には引継ぎが行われますが、万が一のために事前に新たな受託者を決めておくことが大切です。
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