代位登記という言葉を知っているでしょうか。
登記申請の手続きのひとつなのですが、これから相続する物件が代位登記されてしまった場合、不動産の名義を勝手に変えられてしまうことになります。
これはどういうことなのか、代位登記のどういった所に注意しなければならないのか、解説したいと思います。
不動産相続のときに代位登記されてしまったら
そもそも代位登記とは「債権者代位権に基づいて代位者」が行う登記申請のことを言います。
債権者、お金を貸している人がお金を借りている債務者の不動産の名義変更をする権利です。
相続と絡めたお話をすると、不動産の所有者である債務者が亡くなった場合、債権者からするとお金を返済してもらう対象者がいなくなってしまいます。
そしてその相続人が相続登記をしてくれないのでは、債権者は相続登記が済むまではいつまで経ってもお金を返してもらえません。
ですから、お金を返してもらうために、相続人に成り代わり相続登記を申請することを代位登記といい、その権利を持っているのです。
債権者は住宅ローンや金融会社である民間業者だけではなく、税金の滞納などにより国や行政がする場合もありますよ。
不動産相続のときに代位登記されてしまった場合の注意点
代位登記される時は基本的に、借金の未払いや税金の滞納などがされていたための差押とセットになることが多いです。
不動産に差押が入っている以上、その物件は競売の準備がなされるので、相続して使用するつもりだった時にはその借金などを返さなくてはなりません。
また、代位登記には登記識別情報通知、いわゆる権利証が発行されないため、不動産を売却したい場合に余計な手間が増えることになります。
不動産の権利証がない場合は司法書士などに依頼して、いつもとは違った手続きをする必要があります。
それはそれで費用がかかることなので、注意したいポイントです。
ちなみに、代位登記された物件で借金などを返済し差押が解除された後ならば、適正な方法での遺産分割をすることができます。
代位登記されてしまった場合は、その債権債務を確認した上でそれを解消し、そこから相続の段取りを踏む必要があるということですね。
まとめ
代位登記とは債権者が借金などの取り立てのために、債務者が所有していた不動産の登記を勝手に不動産の登記を変えることができる権利です。
債務者が亡くなったけれどもその相続が行われず、債務者不在の状態が続くと債権者はお金を返してもらえないので、代位登記申請が行われます。
それは差押が前提となることが多く、その登記には権利証が発行されませんので注意しましょう。
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