京都市山科区で、不動産相続をされる方は、慣れない相続をすることについて、不安に思っていると思います。
そんなあなたでも、相続関係説明図の知識を得ておくことで、不動産相続に対する荷が少しでも降りるでしょう。
この記事では、相続関係説明図とは何かについて、解説させていただきます。
不動産相続: 相続関係説明図とは?
不動産相続を行う際には、相続関係説明図を作成する必要が出てくるケースがあります。
これは、死亡した方に対する全相続人を図式化することで、わかりやすく言うと、相続人を洗い出す作業のことです。
また、法務局から戸籍謄本などの必要書類を返してもらうためには、この図表を法務局に提出しなければなりません。
つまり、相続の際には、非常に重要な図表になります。
この図表があるだけで、相続人が多い場合は、すべての相続人を把握することができるためとても便利です。
不動産相続: 相続関係説明図はなぜ必要なの?
相続関係説明図とは、先ほど説明した通り、すべての相続人を正確に把握するために必要な書類です。
また、戸籍謄本などの必要書類を受け取るためにも、この図表を作成する必要があります。
これは、法務局の登記官が、この図表の内容が戸籍謄本と相違ないことを判断するために提出が求められます。
いくら「自分は相続人だ!」と言い張っても、証拠がないと正確性がないですよね。
特に、相続の場合は非常に重要なことになるので、誤った相続人を立ててはなりません。
この図表があるだけでも、本当に相続人であることを証明できる材料になるので、不動産を相続する際には必要な書類なのです。
不動産相続: 相続関係説明図はどのように書くの?
相続関係説明図は、
・司法書士や弁護士に依頼をして作成してもらう
・自分で作成をする
の主な2パターンで作成することが可能です。
ここでは、ご自身で作る場合を想定して、書き方の基本をご紹介させていただきます。
まず、必要書類として、
・戸籍謄本(故人の出生から死亡までのもの、相続人のもの)
・住民票(故人の最後の住所がわかるもの、相続人のもの)
をそれぞれ用意をします。
次に、図表を書くための情報を整理します。
具体的には、
・故人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所
・相続人の氏名、出生日、現在の住所
をまとめておきましょう。
これらは、図表を書くために必要な情報になります。
図表は、法律で書き方が定められているわけではありませんが、以下の情報を組み入れる必要があります。
・タイトル
・被相続人の情報
・記載する人物の続柄の情報
・相続人の情報
・相続人の相続と遺産分割の情報
・紙面右下に「相続戸籍関係一式は還付した」の記載
これらを図にまとめて、ご自身の住所地を管轄する法務局に提出します。
まとめ
相続関係説明図を作成するには、相続人全員の協力が必要になります。
手続きは決して楽ではありませんが、この図表を正確に作ることで、相続がスムーズに行われます。
相続で揉めない手立てにもなるので、この記事を参考にしてみてください。
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