住宅の購入で親から援助を受ける場合、贈与税が気になります。
マイホーム購入はもちろん、贈与されることも日常的な事例ではないので、詳細をよく知らない方は多いのではないでしょうか?
今回は、通常の贈与税に加えて住宅取得等資金における税金について解説しますので、資金援助の予定がある方はぜひ参考にしてくださいね。
住宅の購入で気になる贈与税とは?
住宅の購入で親から資金援助を受ける際に気になる贈与税ですが、まずは通常の贈与税について確認しておきましょう。
贈与税は、人からもらった財産に課税される税金です。
1月1日~12月31日に贈与を受けた合計財産で算出され、翌年3月15日までに申告し、税金を納める必要があります。
しかし、贈与税には基礎控除があり、年間110万円以下であれば税金がかかりません。
贈与を受けるのであれば、110万円を基準に金額を考慮すると節税対策になるでしょう。
税率は累進課税方式なので、贈与額が増えるほど納税額の割合が増えること、また一般の贈与と直系尊属から20歳以上の人への贈与で少々税率は異なります。
住宅購入における住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
住宅購入の援助資金は、「住宅取得等資金」として贈与税の非課税特例を受けられます。
基礎控除の110万円に加えて、さらに700万円までの贈与には課税されない特例です。
合計810万円までの控除枠は、5つの要件をすべて満たすことで受けられます。
また、住宅の性能によっては、非課税枠がさらに500万円加算されるケースもあり、要件の一つを満たせば1,310万円まで税金がかかりません。
省エネ・耐震・バリアフリーに関する住宅性能において、いずれかの一つで一定基準以上を満たすかどうかなので、さほど難しい要件ではないでしょう。
さらに、2019年10月1日の消費税増税の軽減措置として、非課税枠の拡大が段階的に予定されています。
2019年4月1日以降に契約し、10%の消費税が適用されるケースにおいては、非課税枠が2,500万円です。
2020年4月1日からは1,000万円、2021年4月1日からは700万円と、一年ごとに縮小されていきます。
まとめ
住宅の購入において親から資金援助を受けるのであれば、贈与税について学んでおくとよいでしょう。
基礎控除は110万円ですが、住宅取得等資金の贈与には特例があり、消費税増税における非課税枠の拡大もあります。
住宅取得等資金の贈与は、将来の相続税とまとめて精算できる相続時精算課税の利用もできますよ。
基礎控除の併用はできませんが、特例の700万円に特別控除の2,500万円が加算され、合計3,200万円まで税金が0円になる課税方法です。
高額な贈与を受ける際は、相続時精算課税も検討に加えてくださいね。
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